○北斗市水道事業及び下水道事業職員旅費規程
平成18年2月1日
水道事業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 北斗市建設部上下水道課及び建設水道課に勤務する企業職員及びその扶養親族又はその遺族(以下「職員等」という。)が公務のため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
(旅費の額等)
第2条 職員等に対して支給する旅費の額及びその支給方法については、北斗市職員の旅費に関する条例(平成18年北斗市条例第41号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の上磯町水道事業職員旅費規程(昭和45年上磯町水道事業管理規程第4号)又は大野町水道事業職員旅費規程(昭和63年大野町規程第3号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年4月1日上下水管規程第14号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。