○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成18年2月1日
規則第3号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 部長
(2) 課長
附則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則
平成18年2月1日
規則第3号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりとする。
(1) 部長
(2) 課長
附則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。