○北斗市準用河川流水占用料等徴収条例施行規則
平成18年2月1日
規則第147号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市準用河川流水占用料等徴収条例(平成18年北斗市条例第166号。以下「条例」という。)の施行に関し定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町準用河川流水占用料等徴収条例施行規則(平成12年上磯町規則第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年4月1日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月10日規則第1号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 単位 | 額 | |
竹木 | 木杭 | 1束 | 110円 |
粗朶 | 66円 | ||
帯梢 | 1束(25本) | 110円 | |
その他竹木 | 1立方メートル | 市長が定める額 | |
埋もれ木 | 1立方メートル | 市長が定める額 | |
芝草 | 1平方メートル | 55円 | |
あし、かや、笹及び雑草 | 100キログラム | 77円 |
備考
1 木杭にあっては、胴径30センチメートルで元口径4センチメートル以内、長さ1.2メートルのものを標準とする。
2 粗朶にあっては、胴径30センチメートルで長さ3.5メートルのものを標準とする。
3 帯梢にあっては、1本につき元口径3センチメートル、長さ3.5メートルのものを標準とする。
4 採取料に10円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てる。