○北斗市下水道事業実施本部設置要綱
平成18年2月1日
訓令第115号
(設置)
第1条 北斗市下水道事業(以下「事業」という。)の効果的実施を図るため、北斗市下水道事業実施本部(以下「本部」という。)を設置する。
(職員)
第2条 本部に、次の職員を置く。
本部長 1人
次長 1人
主幹 1人
班長 1人
本部職員 若干名
(本部長)
第3条 本部長は、北斗市副市長を充てる。
2 本部長は、本部の事務を統括する。
(次長)
第4条 次長は、建設部長を充てる。
2 次長は、本部長を補佐し、本部長不在の場合は、その職務を代理する。
(主幹)
第5条 主幹は、総務部長を充てる。
2 主幹は、本部長の指示を受け、事業実施における事務の全般を掌理する。
(班長)
第6条 班長は、建設部上下水道課長を充てる。
2 班長は、事業実施における技術及び事務を担当する。
(その他の職員)
第7条 本部の事務に従事する職員は、市職員及び他の関係行政機関の職員の中から、市長が任命し、又は委嘱する。
2 前項の職員は、それぞれ班長の命を受け、本部の事務に従事する。
(設置期間)
第8条 本部は、平成18年2月1日に設置し、事業が完了するまで設置する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度本部長が定める。
附則
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日訓令第3号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。