○北斗市下水道事業実施本部設置要綱

平成18年2月1日

訓令第115号

(設置)

第1条 北斗市下水道事業(以下「事業」という。)の効果的実施を図るため、北斗市下水道事業実施本部(以下「本部」という。)を設置する。

(職員)

第2条 本部に、次の職員を置く。

本部長 1人

次長 1人

主幹 1人

班長 1人

本部職員 若干名

(本部長)

第3条 本部長は、北斗市副市長を充てる。

2 本部長は、本部の事務を統括する。

(次長)

第4条 次長は、建設部長を充てる。

2 次長は、本部長を補佐し、本部長不在の場合は、その職務を代理する。

(主幹)

第5条 主幹は、総務部長を充てる。

2 主幹は、本部長の指示を受け、事業実施における事務の全般を掌理する。

(班長)

第6条 班長は、建設部上下水道課長を充てる。

2 班長は、事業実施における技術及び事務を担当する。

(その他の職員)

第7条 本部の事務に従事する職員は、市職員及び他の関係行政機関の職員の中から、市長が任命し、又は委嘱する。

2 前項の職員は、それぞれ班長の命を受け、本部の事務に従事する。

(設置期間)

第8条 本部は、平成18年2月1日に設置し、事業が完了するまで設置する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、その都度本部長が定める。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

北斗市下水道事業実施本部設置要綱

平成18年2月1日 訓令第115号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第6章 下水道事業
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第115号
平成19年3月16日 訓令第3号