○北斗市住居表示審議会条例
平成18年2月1日
条例第158号
(設置)
第1条 北斗市の住居表示の円滑な推進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、北斗市住居表示審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項について、必要な調査及び審議を行い、その結果を市長に答申するものとする。
(1) 住居表示の区域及び方法に関すること。
(2) その他住居表示に関し市長が必要と認めたこと。
(組織及び委員)
第3条 審議会は、委員7人以内で組織し、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 関係行政機関の職員
(2) 学識経験を有する者
(3) その他市長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(関係者)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、議事に関係のある者に出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、建設部都市住宅課において処理する。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年2月1日から施行する。