○北斗市地籍調査の成果に関する手数料徴収条例

平成18年2月1日

条例第154号

(趣旨)

第1条 市は、この条例の定めるところにより、市の地籍調査の成果に関する事務につき手数料を徴収する。ただし、法令又は別に定める場合は、この限りでない。

(手数料を徴収する事項及び手数料の額)

第2条 手数料を徴収する事項及びその額は、別表に定めるところによる。

(手数料の納付)

第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。

(手数料の不還付)

第4条 既に納付した手数料は、還付しない。

(手数料の免除)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料は徴収しない。

(1) 官公庁から公用のため請求のあったとき。

(2) その他市長が、特別の理由があると認めたとき。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上磯町地籍調査の成果に関する手数料徴収条例(昭和52年上磯町条例第6号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

別表(第2条関係)

手数料徴収事項

単位等

(1) 基準点の閲覧

1点につき

500円

(2) 地籍図根三角点の閲覧

1点につき

500円

(3) 地籍図根多角点の閲覧

1路線につき

500円

(4) 地籍細部測量計算簿の閲覧

1冊につき

500円

(5) 地籍図根点網図の閲覧

1枚につき

500円

(6) 地籍図の写し交付

1枚につき

500円

(7) 集成図の写し交付

1枚につき

1,000円

(8) 各種計算簿の写し交付

1頁につき

500円

北斗市地籍調査の成果に関する手数料徴収条例

平成18年2月1日 条例第154号

(平成18年2月1日施行)