○北斗市地籍調査の成果に関する手数料徴収条例
平成18年2月1日
条例第154号
(趣旨)
第1条 市は、この条例の定めるところにより、市の地籍調査の成果に関する事務につき手数料を徴収する。ただし、法令又は別に定める場合は、この限りでない。
(手数料を徴収する事項及び手数料の額)
第2条 手数料を徴収する事項及びその額は、別表に定めるところによる。
(手数料の納付)
第3条 手数料は、申請の際納付しなければならない。
(手数料の不還付)
第4条 既に納付した手数料は、還付しない。
(手数料の免除)
第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料は徴収しない。
(1) 官公庁から公用のため請求のあったとき。
(2) その他市長が、特別の理由があると認めたとき。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
別表(第2条関係)
手数料徴収事項 | 単位等 | 額 |
(1) 基準点の閲覧 | 1点につき | 500円 |
(2) 地籍図根三角点の閲覧 | 1点につき | 500円 |
(3) 地籍図根多角点の閲覧 | 1路線につき | 500円 |
(4) 地籍細部測量計算簿の閲覧 | 1冊につき | 500円 |
(5) 地籍図根点網図の閲覧 | 1枚につき | 500円 |
(6) 地籍図の写し交付 | 1枚につき | 500円 |
(7) 集成図の写し交付 | 1枚につき | 1,000円 |
(8) 各種計算簿の写し交付 | 1頁につき | 500円 |