○北斗市次世代農業者支援融資事業利子助成金交付要領
平成18年2月1日
訓令第112号
(趣旨)
第1条 この要領は、次世代農業者支援融資事業の経営発展計画の認定を受けた農業者が借り入れる次世代スーパーL資金等の実質金利を引き下げるため、予算の範囲内で利子助成を行い、農業経営を継承した農家子弟の経営継承後の経営発展を支援するものである。
(利子助成対象者)
第2条 利子助成対象者は、次世代スーパーL資金、次世代自作農維持資金、次世代負担軽減資金、次世代大家畜・養豚資金及びリフレッシュ資金を借り入れた農業者で、市長が利子助成対象者と承認したものとする。
(利子助成対象経費及び助成額)
第3条 利子助成の対象となった貸付金につき、毎年1月1日から12月31日まで(次世代スーパーL資金及び次世代自作農維持資金にあっては、毎年12月1日から翌年11月30日まで)の期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を、年間の日数で除して得た金額とする。)に、別表の割合でそれぞれ計算した額を利子助成対象経費及び助成額とする。
(利子助成承認)
第4条 利子助成を受けようとする農業者は、資金借入後、速やかに次世代農業者支援融資事業利子助成承認申請書(様式第1号)を農協等の取扱融資機関を経由して提出し、承認を受けなければならない。
2 農協等取扱融資機関は、申請書の内容を確認の上、速やかに次世代農業者支援融資事業利子助成承認申請書の進達について(様式第2号)により、農協等の利子補給の負担分を明記し、市長に進達しなければならない。
(利子助成金の交付申請)
第5条 利子助成金の交付を受けようとする農業者は、農協等の取扱融資機関に利子助成金交付請求及び受領に関する権限を委任するものとする。
2 前項の委任を受けた農協等の融資機関は、委任状を添付し、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)に基づく補助金等交付申請書及び関係書類を添え、毎年2月20日までに請求するものとする。
(利子助成金の交付決定)
第6条 市長は、利子助成金の交付を決定したときは、補助金交付決定通知書により補助金の交付を申請したものに通知するものとする。
(利子助成金の交付)
第7条 利子助成金の交付を受けた農協等の融資機関は、速やかに委任を受けた農業者に交付するとともにその内容について、農協等の利子補給の負担分を明記し、通知しなければならない。
(事業実績)
第8条 前条の利子助成金の交付を受けた農協等の融資機関は、事業完了後、速やかに補助事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の事業実績書のほか、必要と認める書類の提出を求めることができる。
(事業の検査)
第9条 市長は、前条の事業実績書の提出があったときは、検査を行い、補助金の額を確定するものとする。
(補助金決定の取消し等)
第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 補助金を他に流用したとき。
(3) 事業完了の見込みがないとき。
(4) その他の不正行為があったとき。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この施行の日の前日までに、合併前の上磯町次世代農業者支援融資事業利子助成金交付要領(平成10年上磯町訓令)又は大野町次世代農業者支援融資事業利子助成金交付要領(平成10年大野町訓令)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
次世代農業者支援融資事業に係る利子助成(補給)率
(単位:%)
区分 | 北海道 (市町村) | 農協等 | 備考 | ||||
農協 | 連合会 | ||||||
9年度承認 | 次世代スーパーL資金 | 年2.0%資金 | 貸付日から7年目まで | 1.0 | ― | ― |
|
次世代自作農維持資金 | 年2.5%資金 | 貸付日から7年目まで | 1.5 | ― | ― |
| |
8年目から15年目まで | 0.5 | ― | ― | ||||
年2.2%資金 | 貸付日から7年目まで | 1.2 | ― | ― |
| ||
8年目から15年目まで | 0.2 | ― | ― | ||||
次世代負担軽減資金 | 年2.5%資金 | 貸付日から7年目まで | 0.75 | 0.375 | 0.375 |
| |
8年目から15年目まで | 0.25 | 0.125 | 0.125 | ||||
年2.2%資金 | 貸付日から7年目まで | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
| ||
8年目から15年目まで | 0.1 | 0.05 | 0.05 | ||||
次世代大家畜資金及び次世代養豚資金 | 年3.8%資金 | 貸付日から7年目まで | 1.4 | 0.7 | 0.7 |
| |
8年目から15年目まで | 0.9 | 0.45 | 0.45 | ||||
年3.5%資金 | 貸付日から7年目まで | 1.25 | 0.625 | 0.625 |
| ||
8年目から15年目まで | 0.75 | 0.375 | 0.375 | ||||
年3.15%資金 | 貸付日から7年目まで | 1.075 | 0.5375 | 0.5375 |
| ||
8年目から15年目まで | 0.575 | 0.2875 | 0.2875 | ||||
年3.0%資金 | 貸付日から7年目まで | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
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8年目から15年目まで | 0.5 | 0.25 | 0.25 | ||||
年2.2%資金 | 貸付日から7年目まで | 0.6 | 0.3 | 0.3 |
| ||
8年目から15年目まで | 0.1 | 0.05 | 0.05 | ||||
リフレッシュ資金 | 年3.5%資金 | 貸付日から7年目まで | 1.25 | 0.625 | 0.625 |
| |
8年目から15年目まで | 0.75 | 0.375 | 0.375 | ||||
10年度承認 | 次世代スーパーL資金 | 年1.1%資金 | 貸付日から7年目まで | 0.5 | ― | ― |
|
次世代自作農維持資金 | 年2.5%資金 | 貸付日から7年目まで | 1.9 | ― | ― |
| |
8年目から15年目まで | 1.4 | ― | ― | ||||
年2.2%資金 | 貸付日から7年目まで | 1.6 | ― | ― |
| ||
8年目から15年目まで | 1.1 | ― | ― | ||||
年1.1%資金 | 貸付日から7年目まで | 0.5 | ― | ― |
| ||
8年目から15年目まで | ― | ― | ― | ||||
次世代負担軽減資金 | 年2.5%資金 | 貸付日から7年目まで | 0.95 | 0.475 | 0.475 |
| |
8年目から15年目まで | 0.7 | 0.35 | 0.35 | ||||
年2.2%資金 | 貸付日から7年目まで | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
| ||
8年目から15年目まで | 0.55 | 0.275 | 0.275 | ||||
年1.1%資金 | 貸付日から7年目まで | 0.25 | 0.125 | 0.125 |
| ||
8年目から15年目まで | ― | ― | ― | ||||
次世代大家畜資金及び次世代養豚資金 | 年3.8%資金 | 貸付日から7年目まで | 1.6 | 0.8 | 0.8 |
| |
8年目から15年目まで | 1.35 | 0.675 | 0.675 | ||||
年3.5%資金 | 貸付日から7年目まで | 1.45 | 0.725 | 0.725 |
| ||
8年目から15年目まで | 1.2 | 0.6 | 0.6 | ||||
年3.15%資金 | 貸付日から7年目まで | 1.275 | 0.6375 | 0.6375 |
| ||
8年目から15年目まで | 1.025 | 0.5125 | 0.5125 | ||||
年3.0%資金 | 貸付日から7年目まで | 1.2 | 0.6 | 0.6 |
| ||
8年目から15年目まで | 0.95 | 0.475 | 0.475 | ||||
年2.2%資金 | 貸付日から7年目まで | 0.8 | 0.4 | 0.4 |
| ||
8年目から15年目まで | 0.55 | 0.275 | 0.275 | ||||
年1.1%資金 | 貸付日から7年目まで | 0.25 | 0.125 | 0.125 |
| ||
8年目から15年目まで | ― | ― | ― | ||||
リフレッシュ資金 | 年2.3%資金 | 貸付日から7年目まで | 0.85 | 0.425 | 0.425 |
| |
8年目から15年目まで | 0.6 | 0.3 | 0.3 |