○北斗市災害復旧営農資金利子補給規則
平成18年2月1日
規則第135号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害等により被害を受けた農業者が、その復旧及び再生産のための融資を新函館農業協同組合(以下「農協」という。)から受けた場合に、その利息の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象災害等)
第2条 補助の対象となる災害は、天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号)が北斗市を含む地域に適用されることとなった災害又は市長が特別に認めた災害等とする。
(補助対象農業者)
第3条 補助の対象となる農業者は、前条に規定する災害等により資金の融資を受けなければ農業経営に支障を来すこととして農協から資金の融資を受けた農業者で、市税を滞納していない農業者とする。
(補助対象資金等)
第4条 補助の対象となる資金、補助利率、補助対象融資限度額及び補助を行う期間等は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、毎年度の4月から3月までに償還された利息について、別表に定める補助利率で計算した額とする。ただし、滞納に係る利息については対象としない。
(補助金交付対象の認定申請)
第6条 補助金交付対象の認定を受けようとする農業者は、補助金交付対象認定申請書(様式第1号)に融資条件等を記載した農協の融資証明書等を添えて、農協を経由して市長に提出するものとする。
(補助金交付対象の認定決定)
第7条 市長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付対象者とすべきものと認めたときは、その認定を決定するものとする。
(補助金の交付申請)
第8条 補助金交付対象の認定を受けた者で、補助金の交付を受けようとするものは、各年度の償還分を農協に償還後速やかに補助金交付申請書(様式第3号)に農協の発行する償還済み証明書を添えて市長に提出しなければならない。
(補助金の交付決定)
第9条 市長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、その交付の決定をするものとする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にあっては、その条件を当該補助金の交付を申請した者に通知しなければならない。
(補助金交付決定の取消し及び返還)
第10条 補助金交付又は交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、市長は、補助金の全部又は一部を取り消し、又は当該取消部分に関し既に交付した補助金があるときは、その返還を命ずることができる。
(1) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月16日規則第37号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月27日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第4条、第5条関係)
番号 | 借入年度 | 資金名 | 融資利率 | 補助利率 | 補助対象融資限度額 | 補助対象期間 |
1 | 平成16年度 | 災害復旧営農資金 | 3.00% | 2.00% | 20,000,000円 | 5箇年 |
2 | 平成19年度 | 営農安定資金(災害資金) | 1~3年目まで1.6%、4年目以降は毎年変動 | 融資利率の2/3以内(補助対象融資利率は1.6%を上限とする) | 20,000,000円 | 5箇年 |
3 | 平成21年度 | 営農安定資金(災害資金) | 1.70% | 融資利率の2/3以内(ただし、道の冷湿害等農業経営維持資金利子助成事業認定者については、道利子助成分を上乗せする) | 22,520,000円 | 5箇年 |
4 | 平成23年度 | フルスペックローン、営農安定資金(災害資金) | 1.70% | 融資利率の2/3以内 | 22,000,000円 | 5箇年(ただし、JAによる無利子対象期間を含むものとする) |