○北斗市特別工業地区内の建築制限に関する条例

平成18年2月1日

条例第149号

(目的)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき、特別工業地区における建築物の建築を制限することによって、土地利用の効率化及び適正化を図ることを目的とする。

(適用区域)

第2条 この条例の適用区域は、函館圏都市計画で定められた北斗市における特別工業地区(以下「特別工業地区」という。)とする。

(定義)

第3条 この条例における用語の意義は、法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)の例による。

(特別工業地区)

第4条 特別工業地区は、建築制限の程度により、第1種特別工業地区、第2種特別工業地区及び第3種特別工業地区に分ける。

2 第1種特別工業地区及び第3種特別工業地区は工業地域内の特別工業地区について、第2種特別工業地区は準工業地域内の特別工業地区について、それぞれ市長が定める。

(建築物の制限)

第5条 特別工業地区内においては、法第48条第10項又は同条第11項にそれぞれ規定する制限のほか、第1種特別工業地区内にあっては別表第1に、第2種特別工業地区内にあっては別表第2に、第3種特別工業地区にあっては別表第3にそれぞれ掲げる建築物を建築(移転を除く。)し、又は用途を変更して新たにこれらの用途に供してはならない。ただし、市長が当該地区の指定の目的に反しないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合は、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により許可しようとする場合においては、あらかじめ北斗市都市計画審議会の意見を聴かなければならない。

(既存建築物に対する制限の緩和)

第6条 法第3条第2項の規定により、前条第1項の規定の適用を受けない建築物について同条の適用を受けなくなったとき(以下「基準時」という。)以後において、次に定める範囲内で増築、改築又は用途の変更をする場合にあっては、前条の規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が、基準時における敷地内のものであり、かつ、増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が法第52条及び第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は、基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増改築又は用途変更後において、前条第1項本文の適用を受ける用途に供する部分の床面積の合計が、基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 前条の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数又は容器等の容量による場合においては、増築後のそれらの出力、台数又は容量の合計は、基準時におけるそれらの出力、台数又は容量の合計の1.2倍を超えないこと。

(罰則)

第7条 第5条第1項本文の規定による制限に違反した建築主は、10万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第8条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、法人又は人に対して前条の刑を科する。ただし、法人又は人の代理人、使用人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し、相当の注意及び監督が尽されたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上磯町特別工業地区内の建築制限に関する条例(昭和59年上磯町条例第1号)又は大野町特別工業地区内の建築制限に関する条例(平成4年大野町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成30年3月20日条例第14号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

第1種特別工業地区内に建築してはならない建築物

1 住宅(特別工業地区内に立地する工場の管理人のための住宅を除く。)

2 共同住宅、長屋住宅、寄宿舎又は下宿(特別工業地区内に立地する工場の所有に係る当該工場の従業員のための共同住宅、長屋住宅又は寄宿舎で市長が認めたものを除く。)

3 図書館、博物館その他これらに類するもの

4 物品販売業を営む店舗又は飲食店。ただし、次に掲げるものでその用途に供する部分の床面積の合計が50平方メートル以下のものを除く。

(1) 事業所の従業員の福利厚生のためのもので、当該事業の用に供する建築物に併設するもの。

(2) 製造業(加工業も含む。)を営む工場で製造又は加工された物品の販売を目的として、当該工場の用に供する建築物に併設するもの。

5 ボーリング場、スケート場又は水泳場

6 まあじゃん屋、ぱちんこ屋、射的場その他これらに類するもの

別表第2(第5条関係)

第2種特別工業地区内に建築してはならない建築物

1 法別表第2(ぬ)項第2号第3号及び第4号に係るもの

2 ホテル又は旅館

3 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「風営法」という。)第2条第1項の規定の適用を受ける用途に供するもの(料理店を除く。)

別表第3(第5条関係)

第3種特別工業地区内に建築してはならない建築物

1 法別表第2(る)項に係るもの

2 風営法第2条第1項の規定の適用を受ける用途に供するもの(料理店を除く。)

北斗市特別工業地区内の建築制限に関する条例

平成18年2月1日 条例第149号

(令和4年4月1日施行)