○北斗市建設工事共同企業体運用基準

平成18年2月1日

訓令第103号

第1 総則

1 趣旨

この基準は、市が発注する建設工事において建設業の健全な発展を図るとともに、技術力の結集等により効果的施行を確保するために活用する共同企業体の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

2 定義

(1) この基準において「特定建設工事共同企業体」とは、大規模又は技術的難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより工事の安定的施行を確保する場合等工事の規模、性格等に照らし、共同企業体による施行が必要と認められる場合に工事ごとに結成する共同企業体をいう。

(2) この基準において「経常建設共同企業体」とは、中小建設業者が、継続的な協業関係を確保することによりその経営力・施工力を強化する目的で結成する共同企業体をいう。

3 資格審査

共同企業体の申請に係る受付業務は、建設工事の担当課が行い、資格審査については北斗市建設工事等入札参加者選考委員会が行う。

4 施行方式

共同企業体による施行方式は、共同施行方式(甲型)によるものとし、工事内容がこれになじまない等の場合のみ分担方式(乙型)によることができるものとする。

(個別基準)

第2 特定建設工事共同企業体

1 性格

建設工事の特性に着目して工事ごとに結成される共同企業体とする。

2 対象工事

特定建設工事共同企業体は、原則として、予定価格が建築工事にあっては8千万円以上、建築以外の工事にあっては6千万円以上のもののうち技術的難易度が高いものについて、技術力を結集することにより、安定的施行を確保する必要がある工事を対象とする。

3 構成員数

構成員の数は、2社又は3社とする。

4 構成員の組合せ

構成員の組合せは、発注工事に対応する工事種類の有資格者の中から発注工事毎に方法等を北斗市建設工事等入札参加者選考委員会が定める。

5 構成員の資格要件

構成員の資格要件は、発注工事ごとに別に定める。

6 結成方法

特定建設工事共同企業体の結成は、入札の参加要件を満足する企業の自由な意志に基づく自主結成とする。

7 出資比率

各構成員の出資比率の限度は、次に掲げるものとする。

(1) 2社の場合 30パーセント以上

(2) 3社の場合 20パーセント以上

8 代表者の選定等

代表者は、円滑な共同施行を確保するため中心的役割を担う必要があるとの観点から、施行能力の大きい者とする。

第3 経常建設共同企業体

1 性格

優良な中小建設業者が、継続的な協業関係を確保することによりその経営力・施行力を強化するため共同企業体を結成することを認め、もって優良な中小建設業者の振興を図るものとする。

2 対象工事

特定建設工事共同企業体の対象工事以外の工事で、中小建設業者の振興を図る目的のために必要な工事を対象とする。

3 構成員数

構成員の数は、2社又は3社とする。

4 構成員の組合せ

構成員の組合せは、発注工事に対する工事種類の有資格者で同一等級に格付けされている者同士又は直近等級及び直近二等級に格付けされている者との組合せとする。

5 構成員の資格要件

発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業者につき、許可を受けてから営業年数が4年以上あること。ただし、相当の施行実績を有し、確実かつ円滑な共同施行が確保できると認められる場合にあっては、許可を受けてから4年未満であってもこれを同等として取り扱うことができるものとする。

6 結成方法

自主結成とする。

7 出資比率

各構成員の出資比率の限度は、次に掲げるものとする。

(1) 2社の場合 30パーセント以上

(2) 3社の場合 20パーセント以上

8 代表者の選定等

代表者は、構成員において決定された者とする。

9 登録

(1) 一の企業が経常建設共同企業体を結成して、競争入札参加資格申請書を提出できる回数は、工事種類毎に原則として1回とする。

(2) 競争入札参加資格申請書の提出の時期は、原則として毎年3月中とする。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成20年7月1日訓令第18号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年7月29日訓令第21号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成30年3月20日訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

北斗市建設工事共同企業体運用基準

平成18年2月1日 訓令第103号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第103号
平成20年7月1日 訓令第18号
平成26年7月29日 訓令第21号
平成30年3月20日 訓令第6号