○北斗市建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書の閲覧場所及び閲覧に関する規程

平成18年2月1日

訓令第102号

(趣旨)

第1条 この規程は、建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)第11条の4第3項の規定に基づき、北斗市建築基準法施行細則(平成18年北斗市規則第129号。以下「規則」という。)第3条の建築主事が分掌する建築物(指定確認検査機関が確認及び検査を行ったものを含む。)の省令第11条の4第1項第1号に規定する建築計画概要書及び同項第5号に規定する処分等概要書(以下「概要書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(閲覧場所)

第2条 概要書の閲覧場所は、北斗市中央1丁目3番10号北斗市建設部都市住宅課とし、当該閲覧は当該課において行うものとする。

(閲覧日及び閲覧の時間)

第3条 概要書の閲覧時間は、北斗市の休日を定める条例(平成18年北斗市条例第2号)に規定する休日を除く午前8時30分から午後5時までのうち、北斗市職員の勤務時間中とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、管理運営上必要と認めたときは、閲覧所を臨時に休所し、又は閲覧時間を変更することができる。

3 前項の規定により、閲覧所を休所し、又は閲覧時間を変更するときは、閲覧所にその旨を掲示しなければならない。

(閲覧の手続)

第4条 概要書を閲覧しようとする者(以下「閲覧者」という。)は閲覧請求簿に所定の事項を記入し、概要書を借り受け、閲覧し終わったときは、これを返納しなければならない。

(閲覧の心得)

第5条 概要書は、閲覧の場所以外に持ち出すことはできない。

2 概要書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

(閲覧の中止及び禁止)

第6条 次のいずれかに該当する場合は、概要書の閲覧を停止し、又は禁止することができる。

(1) 前条第2項の規定に違反し、又は係員の指示に従わない者

(2) 建築基準法第93条の2の規定の趣旨を逸脱して明らかに営業の目的等のために閲覧を請求する者

(3) その他市長が不適当と認める者

2 閲覧中に、北斗市職員が職務上、建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく閲覧書類を必要とする場合は、一時閲覧を中止させることができる。

(費用の弁償)

第7条 閲覧中に概要書を破損し、汚損し、又は亡失した者に対し、これを補正し、又は作成するために必要な費用の弁償を命ずることができる。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成22年9月1日訓令第23号)

この訓令は、平成22年9月1日から施行する。

北斗市建築計画概要書及び建築基準法令による処分の概要書の閲覧場所及び閲覧に関する規程

平成18年2月1日 訓令第102号

(平成22年9月1日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第102号
平成22年9月1日 訓令第23号