○北斗市建設工事等入札参加者選考委員会要綱

平成18年2月1日

訓令第94号

(目的)

第1条 北斗市建設工事等入札参加者選考委員会(以下「委員会」という。)は、市が行う競争入札等の適正な執行を確保することを目的とする。

(組織)

第2条 この委員会は、次の職にある者をもって構成する。

(1) 副市長

(2) 総務部長

(3) 建設部長

(4) 総合分庁舎長

(5) 建設部土木課長

(6) 建設部都市住宅課長

(7) 建設部上下水道課長

(8) 主務課長

(委員長)

第3条 この委員会に委員長を置き、委員長は、副市長とする。

2 委員長は、会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(議事)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

2 この委員会の会議は、委員の過半数をもって成立し、出席委員の過半数をもって決する。

(委員会の役割)

第5条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 指名競争入札に係る建設工事(予定価格が130万円以上のものに限る。)の請負業者の選考に関すること。

(2) 指名競争入札に係る測量、設計等の委託業務(予定価格が50万円以上のものに限る。)の受託業者の選考に関すること。

(3) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(書記)

第6条 この委員会に書記を置く。

2 書記は、当分の間建設部都市住宅課長が兼務する。

(守秘義務)

第7条 この委員会の委員及び書記は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(省略規定)

第8条 委員長は、次の各号のいずれかに該当するときは、委員会の開催を省略することができる。

(1) 工事内容及び指名業者について、次のいずれにも該当するとき。

 当該工事における業種が確定していること。

 北斗市において公示している発注標準による工事規模と指名しようとしている業者の格付け等級が一致していること。

 当該格付け等級に格付けされているすべての業者を指名すること。

(2) その他委員会を開催しないことについて合理的な理由があると委員長が認めるとき。

(その他)

第9条 この規程に定めのない事項は、委員会の決するところによるものとする。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年7月1日訓令第17号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成20年8月11日訓令第22号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第6号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年7月29日訓令第16号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年3月1日訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

北斗市建設工事等入札参加者選考委員会要綱

平成18年2月1日 訓令第94号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第1章
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第94号
平成19年3月16日 訓令第3号
平成20年7月1日 訓令第17号
平成20年8月11日 訓令第22号
平成22年3月31日 訓令第6号
平成24年4月1日 訓令第7号
平成26年7月29日 訓令第16号
平成28年3月1日 訓令第2号