○北斗市肉牛・乳牛ヨーネ病対策助成要領
平成18年2月1日
訓令第91号
(趣旨)
第1条 肉牛・乳牛の法定伝染病であるヨーネ病の洗浄化を行い、生産振興と農家経営の確立を図るため、補助金を交付する。
(期間)
第2条 補助金を交付する期間は、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)において措置される期間とする。
(対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、肉牛及び乳牛を飼養する者並びに共同飼育施設等に預託する者とする。
(対象家畜)
第4条 補助金の交付対象家畜は、次に掲げるものとする。
(1) 肉牛及び乳牛で、家畜保健衛生所が実施する一斉検査及び診療検査において疑似患畜牛と判定された家畜を自衛と殺した家畜
(2) 前号に係る家畜が最終審査で疑似患畜牛から解除された家畜で解除の判定から14日以内に自衛と殺した家畜
(3) 前2号の家畜から生産された子牛について親牛と併殺したもの。ただし、と殺の都合により併殺できない場合は、1週間以内とする。
(対象家畜の評価)
第5条 前条の対象家畜で生後6箇月以上のものは、その家畜の通常の評価額から残存物を控除した額を評価額とする。ただし、最高額45万円以内とする。
2 前条の対象家畜で生後6箇月未満のものは、その家畜の通常の評価額から残存物を控除した額を評価額とする。ただし、最高額15万円以内とする。
(対象家畜の評価)
第6条 対象家畜を評価するために評価員を置く。
2 評価員は、北斗市、新函館農業協同組合大野基幹支店、渡島中部地区農業改良普及センター及び道南農業共済組合南部家畜診療センター(以下「関係機関」という。)各1人と大野町肉牛組合(以下「肉牛組合」という。)2人、JA新はこだて酪農生産部会(以下「酪農生産部会」という。)2人の計8人とし、各団体から推薦された者とする。ただし、対象家畜が肉牛のときは関係機関と肉牛組合、対象家畜が乳牛のときは関係機関と酪農生産部会から推薦の評価員が評価に当たるものとする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、評価額の40パーセント以内とする。
(補助金の交付)
第8条 補助金は、と殺後30日以内に交付する。ただし、残存物があるときは、残存物の清算後30日以内に交付する。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令に基づく補助金の交付については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 合併前の大野町肉牛・乳牛ヨーネ病対策助成要領(平成13年大野町訓令。以下「合併前の要領」という。)の規定に基づく補助金の交付については、平成17年度に限り、なお合併前の要領の例による。