○北斗市生活環境保全林設置条例

平成18年2月1日

条例第142号

(目的)

第1条 この条例は、地域生活環境保全のため取得し、及び造林した森林を、地域における自然環境の保全を図りつつ、森林の公益的な機能を活用し、水質保全等の「生活環境保全」及び「森林公園」を推進するため、必要な森林の保全管理と整備をし、もって地域住民の生活環境の向上を目的とする。

(名称及び位置等)

第2条 名称及び位置等は、次のとおりとする。

名称

位置

面積

向野生活環境保全林

北斗市向野386番地外232筆

1,520,643.35m2

きじひき森林公園

北斗市村山172番地

北斗市村山173番地の1の内

793,762m2

(管理運営)

第3条 北斗市生活環境保全林(以下「保全林」という。)の管理運営は、市長がこれに当たる。ただし、市長が保全林管理運営の目的を効果的に達成する必要があると認めるときは、その維持管理を委託することができる。また、森林整備においても整備計画を作成し、整備するものとする。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(平成20年3月25日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

北斗市生活環境保全林設置条例

平成18年2月1日 条例第142号

(平成20年3月25日施行)

体系情報
第9類 業/第2章 農林・畜産/第3節
沿革情報
平成18年2月1日 条例第142号
平成20年3月25日 条例第14号