○北斗市匠の森研修センター条例施行規則
平成18年2月1日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市匠の森研修センター条例(平成18年北斗市条例第141号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理及び運営)
第2条 北斗市匠の森研修センター及び附帯施設(以下「研修センター等」という。)の管理及び運営は、市長が行う。
(職員)
第3条 研修センター等の管理及び指導等に必要な職員を置くことができる。
(利用期間)
第4条 研修センター等の利用は、毎年5月1日から10月31日までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを変更することができる。
(使用料の減免)
第6条 条例第6条の規定に基づき使用料を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。
(1) 北斗市が主催する事業で利用する場合
(2) 市内の社会教育団体等が主催する行事で利用する場合
(3) 研修会及び講習を目的として利用する場合
(4) その他市長が使用料を減額し、又は免除することが適当と認めた場合
2 減免措置を受けようとする者は、匠の森研修センター及び附帯施設使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出し、承認を得なければならない。
(利用の取りやめの届出)
第7条 利用者は、研修センター等の利用を取りやめるときは、匠の森研修センター及び附帯施設利用取りやめ届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(諸帳簿の具備)
第8条 市は、次に掲げる区分により諸帳簿を備え付けなければならない。
(1) 管理日誌
(2) 利用許可簿及び徴収簿
(3) 備品台帳
(4) その他必要と認める簿冊
(原状回復)
第9条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちに利用場所を原状に復さなければならない。条例第7条の規定により利用を拒否されたときも、同様とする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野町匠の森研修センター条例施行規則(平成7年大野町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年3月25日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。