○北斗市森林環境保全条例
平成18年2月1日
条例第139号
(目的)
第1条 この条例は、北斗市の森林地域における1ヘクタール未満の森林の開発に関し必要な事項を定め、無秩序な開発行為を抑制することによって災害等の発生を未然に防止し、もって森林環境の保全を図ることを目的とする。
(1) 森林 森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第5条の規定による地域森林計画の対象となる民有林をいう。
(2) 所有者 森林所有者をいう。
(3) 林地開発行為 法第10条の2第1項に規定する土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為をいう。
(4) 事業者 林地開発行為を行う者をいう。
(5) 森林整備計画 法第10条の5の規定に基づき、市が森林整備の方向等について定めた北斗市森林整備計画をいう。
(市の責務)
第3条 市は、良好な森林環境の形成のため、森林の整備と保全に関する基本的な事項を定めるとともに、森林整備計画の達成に努めなければならない。
(所有者及び事業者の責務)
第4条 所有者及び事業者は、森林の整備に関する市の施策に協力するとともに、自ら進んで森林の環境保全に努めなければならない。
(行為の届出)
第5条 所有者又は事業者は、1,000平方メートル以上の林地開発行為をしようとするときは、規則で定めるところにより当該行為をしようとする日の30日前までに当該行為の内容を市長に届け出なければならない。ただし、国又は地方公共団体が林地開発行為をしようとするときは、この限りでない。
2 所有者又は事業者は、前項の規定による届出の内容に変更があった場合は、速やかにその内容を市長に届け出なければならない。
(指導及び協議)
第6条 市長は、前条の規定による届出の行為により、次に掲げる災害等の発生のおそれがある場合には、所有者又は事業者にこれを防止するために必要な指導をしなければならない。
(1) 土砂の流失又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがある場合
(2) 水害を発生させるおそれがある場合
(3) 水源の確保に著しい支障を及ぼすおそれがある場合
(4) 環境を著しく悪化させるおそれがある場合
2 市長は、前条の規定による届出をせずに林地開発行為をした者があった場合は、当該行為をした者に必要な指導をしなければならない。
(立入調査)
第7条 市長は、この条例の施行に関し、必要と認められるときは、所有者又は事業者を立ち会わせ、市の職員等を林地開発行為の届出のあった森林に立ち入らせ、当該森林又は当該行為の状況を調査させることができる。
2 前項の場合において、市の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、必要によりこれを提示しなければならない。
3 所有者又は事業者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による調査その他の行為を拒み、又は妨げてはならない。
(改善勧告)
第8条 市長は、前条に規定する調査の結果、林地開発行為の内容を改める必要があると認められるときは、所有者又は事業者に当該行為の内容を改善するよう勧告することができる。
(事実の公表)
第9条 市長は、所有者又は事業者が前条の規定による改善勧告に従わない場合であって、かつ、悪質であると認めるときは、その事実を公表することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。