○函館育ちライスターミナル条例施行規則
平成18年2月1日
規則第114号
(趣旨)
第1条 この規則は、函館育ちライスターミナル条例(平成18年北斗市条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(遵守事項)
第3条 指定管理者及び利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(2) 敷地内において喫煙しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 備付物件等の取扱いを適正に行うこと。
(5) その他管理運営上不適当な行為を行わないこと。
(利用の承認)
第4条 条例第4条第1項の関係市町とは、函館市、北斗市、知内町、木古内町、七飯町、森町、上ノ国町、江差町、厚沢部町、乙部町、八雲町をいう。
(承認の取消し等)
第5条 指定管理者は、利用者が条例等に違反した米穀の持込みがあった場合は、市長に報告しなければならない。
2 市長は、前項の報告があった場合は、その利用計画承認を取り消すことができる。この場合、市長及び指定管理者は、賠償の責任を負わない。
(目的外使用の禁止)
第6条 指定管理者は、施設の利用計画の承認された目的以外に使用してはならない。
2 市長は、前項の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、その旨を指定管理者に通知するものとする。
(利用料金の減免)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用料金を減額し、又は免除することができるものとする。
(1) 市及び市の機関が公務のために使用するもの
(2) その他市長が必要と認めるもの
2 減免を受けようとするものは、あらかじめ函館育ちライスターミナル利用料金減免申請書(様式第5号)により市長の承認を受けなければなれない。
(管理責任)
第9条 施設の管理責任は、災害その他市長が特に認めた以外は、指定管理者がその責めを負うものとする。
(施設取扱責任者の配置)
第10条 指定管理者は、施設の円滑な運営を図るため、施設取扱責任者(以下「責任者」という。)を配置するとともに、責任者に異動が生じたときは、速やかに選任(解任)届(様式第6号)を市長に提出する。
(非常災害時における措置)
第11条 指定管理者は、災害その他緊急の事態が発生し、又は発生のおそれがあると認められるときは、直ちに市長に通報するとともに適切な措置を講ずるものとする。
(備付書類の管理)
第12条 指定管理者は、施設の管理運営に関する必要な書類を適正に保管しなければならない。
(業務報告の提出)
第13条 指定管理者は、施設の管理運営に関する業務報告を次年度の5月末日までに市長に提出しなければならない。
(施設、設備の点検及び整備)
第14条 指定管理者は、施設、設備について毎年定期的に点検及び整備をするものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の大野町函館育ちライスターミナル設置条例施行規則(平成12年大野町規則第34号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成24年12月11日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。