○北斗市農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律に基づく市町村計画との適合証明に係る取扱要領
平成18年2月1日
訓令第89号
(目的)
第1条 この要領は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第34条第10号ロ又は都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)第36条第1項第3号ホの規定を適用して、同法第29条第1項又は第43条第1項の規定による許可を受ける必要があるもののうち、農山漁村滞在型余暇活動のための基盤整備の促進に関する法律(平成6年法律第46号。以下「農村休暇法」という。)に基づく市町村計画(以下「市町村計画」という。)との適合証明を必要とする場合における事務の取扱いを定め、もって市町村計画の推進を図ることを目的とする。
(留意事項)
第4条 前条の事務処理に当たっては、都市計画法第29条第1項又は第43条第1項の規定による許可のほか、農地法(昭和27年法律第229号)及び農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号。以下「農振法」という。)等関係法令の手続が必要なものについて、その許可等の見通しが確実なものとなるよう、開発行為担当部局等関係部局及び支庁と緊密な連絡・調整を行うとともに、必要に応じて北斗市農業委員会等の関係団体から意見を聴くものとする。
(業務開始報告等)
第5条 業務の開始及び廃止等に係る手続については、次の方法による。
(1) 設置者は、業務を開始した場合にあっては、10日以内にグリーンツーリズム施設(農作業体験施設等)業務開始報告書(様式第4号。以下「開始報告書」という。)を提出するものとする。
(2) 市長は、設置者から開始報告書の提出があった場合は、グリーンツーリズム施設(農作業体験施設等)整備台帳(様式第5号)に必要事項を記載し、当該施設に係る経過を管理するものとする。
(3) 設置者は、整備計画を変更しようとする場合には、あらかじめ市長にその旨連絡するものとする。
(4) 前号の連絡があった場合、市長は関係部局間でその内容について協議の上、必要な手続を行うよう設置者を指導するものとする。
(5) 設置者は、やむを得ない事情により、業務を廃止しようとする場合は、あらかじめグリーンツーリズム施設(農作業体験施設等)業務廃止報告書(様式第6号。以下「廃止報告書」という。)を提出するものとする。
(6) 市長は、廃止報告書の提出があった場合、当該施設の取扱いなどについて、関係部局で協議し、周囲の自然環境や景観等に影響を及ぼすことのないよう必要な措置を講ずるとともに、台帳に廃止した旨記載する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の各訓令の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表第1(第3条関係)
農作業体験施設等整備計画書の確認事項
確認事項 | 確認方法 |
施設の整備予定地が農業振興地域及び市町村計画の整備地区であり、かつ、市街化調整区域であること。 | ・計画施設等の設置場所 ・計画施設等の位置図 (市町村計画) |
都市計画法第34条第10号ロ又は都市計画法施行令第36条第1項第3号ホを適用して開発許可等を受ける必要がある施設であること。 | ・計画施設等の設置目的及び内容 |
市町村計画に適合している施設であること。 | ・計画施設等の名称、設置目的、内容及び規模(市町村計画) |
農村休暇法上の農作業体験施設等であること。 | ・計画施設等の設置目的及び内容 |
建築物の規模は、必要最小限のものとする。 | ・計画施設等の規模、設置目的及び内容 ・計画施設等の利用計画及び収支計画 ・計画施設等の平面図 |
都市計画の整備、開発及び保全の方針や農振地域整備計画等に沿ったものであり、周囲の自然環境や景観との調和に十分配慮していること。 | ・計画施設等の規模、設置目的及び内容 ・計画施設等の位置図、平面図及び配置図(関係部局との調整事項) |
合理的と認められる位置に施設を計画していること。 | ・計画施設等の位置図、配置図 |
別表第2(第3条関係)
関係部局との調整事項
調整等の内容 | 関係法令 | |
1 整備しようとする施設について、農地法の転用許可を要する場合(増改築時を含む。)、農地転用が行われても差し支えないかどうかについての調整 | 農地法 | |
2 当該施設の整備予定地において、集団的農用地の分断、土地利用の混在等の問題が生じないように調整 | 農振法 | |
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| ① 農用地区域内に農振法第3条第4号に該当する施設を整備しようとする場合、当該施設の予定地に係る農用地利用計画上の用途区分が、あらかじめ農業用施設用地とされていることの確認等 | |
② 整備しようとする施設について、農振法第15条の2の開発行為の許可を要する場合、開発行為が行われても差し支えないかどうかについての調整 | ||
③ 農用地区域内に農振法第3条第4号に該当しない施設を整備しようとする場合、当該施設の予定地について、あらかじめ農用地利用計画の変更が行われ、農用地区域から除外されていることの確認等 | ||
3 当該施設の整備予定地において、都市計画法に規定されている開発行為が行われても差し支えないかどうかについての調整 | 都市計画法 | |
4 当該施設の整備予定地において、土地改良区の地区内その他土地改良事業が実施されている土地が含まれている場合の調整 | 土地改良法(昭和24年法律第195号) |