○北斗市農地巡回指導事業実施要領
平成18年2月10日
農業委員会訓令第5号
第1 目的
農地の無断転用や遊休農地は、限られた資源である農地の活用、近隣の農地利用への影響等から好ましくなく、今後の農業振興を図る上からもその解消が重要である。このため、農地の巡回指導事業を実施し、優良農地の保全に努め農地の活性化及び有効利用を図るものとする。
第2 事業実施内容
遊休農地等の確認、調査、指導
盛土の実施状況の確認、調査、指導
転用許可後の転用目的使用状況調査、指導
第3 指導内容
農業委員会は、巡回の結果、目的外使用など違反等に該当する事案があった場合には、文書による是正指導又は所有者等と直接面談し、農地の復元や担い手への集積調整を図る。また、違反転用等の事案については、関係指導機関と連携を図り対処する。なお、悪質な違反については、知事へ報告書を提出し、原状回復命令等の発令を依頼する。
第4 実施期間等
事業実施期間は、4月から11月までとし、巡回指導日は、毎月1回とする。
第5 調査委員等
調査は、農業委員3人及び農地利用最適化推進委員3人並びに農業委員会事務局職員が当たるものとする。
第6 広報
農業委員会は、農地巡回指導の円滑な実施を図るため、市広報誌、地域新聞等を利用し、この事業の周知徹底に努めるものとする。
第7 その他
この要領に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年2月10日から施行する。
附則(平成28年3月23日農委公示第41号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。
附則(令和3年7月30日農委訓令第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。