○北斗市農地相談事業実施要領
平成18年2月10日
農業委員会訓令第4号
(目的)
第1条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条に規定する事務を行うため、北斗市農業委員会(以下「農業委員会」という。)において、農業者の様々な農地問題等の解消を図るため、農地相談日を設け、相談者に適切な助言等を行うことにより、農家経営の安定に資することを目的に、農地相談事業を実施する。
(事業実施内容)
第2条 相談内容は、次のとおりとする。
(1) 農地の管理及び活用に関すること。
(2) 農地の売買及びあっせんに関すること。
(3) 農地の貸借及び賃借料に関すること。
(4) 農地の転用に関すること。
(5) その他農地全般に関すること。
(相談日)
第3条 相談日は、毎月15日の午前9時から午後4時までとする。ただし、相談日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たる場合は、その翌日又は翌々日とする。
2 前項の規定にかかわらず、特別の事情がある場合は、相談日を変更できる。
(相談員等)
第4条 相談には、農業委員1人及び農地利用最適化推進委員1人並びに農業委員会事務局職員が当たるものとする。ただし、相談内容が他の関係機関にかかわりのある事項については、他の関係機関職員の協力を得ることもある。
(実施場所)
第5条 実施場所は、原則として農業委員会相談室とする。
(秘密保持)
第6条 相談員等は、相談上知り得た事項について秘密を厳守しなければならない。ただし、本人の承諾を得た場合は、公開できるものとする。
(記録)
第7条 相談を行ったときは、農地相談カード(別記様式)により相談内容を記録し、その経過を明らかにするものとする。
(広報)
第8条 農業委員会は、農地相談の円滑な実施を図るため、市広報誌、地域新聞等を利用し、農地相談の日時、場所等について広報し、この事業の周知徹底に努めるものとする。
(その他)
第9条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、農業委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月15日農委公示第6号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月23日農委公示第40号)
この訓令は、平成28年6月1日から施行する。