○北斗市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例施行規則
平成18年2月1日
規則第112号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市営土地改良事業の経費の賦課徴収に関する条例(平成18年北斗市条例第129号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(特別徴収金を徴収する事業)
第3条 条例第3条第1項の市長の指定する事業は、次に掲げるものとする。
(1) 基盤整備促進事業
附則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業名 | 地区名 | 負担率 |
基盤整備促進事業(水田利活用緊急支援) | 白川地区 | 地元負担額の2分の1(ただし、事業費の22パーセント以内) |