○北斗市産業振興事業補助規則
平成18年2月1日
規則第109号
(趣旨)
第1条 この規則は、市における農業、林業、水産業及び商工業の振興を図るために必要な事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助の対象及び補助率)
第2条 補助金の対象となる事業種目、事業主体、補助率及び補助の基準は、次のとおりとする。
(1) 農業関係事業 (別表第1)
(2) 林業関係事業 (別表第2)
(3) 水産業関係事業 (別表第3)
(4) 商工業関係事業 (別表第4)
2 災害その他特別の援助が必要と認められる場合は、前項の規定にかかわらず、市長が別に定める。
(申請の手続等)
第3条 この規則に基づく事業の補助金交付に係る手続等については、別に定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則に基づく補助金の交付については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 合併前の上磯町産業振興事業補助規則(平成5年上磯町規則第22号)又は大野町森林整備対策事業補助規則(昭和62年大野町規則第4号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定に基づく補助金の交付については、平成17年度に限り、なお合併前の規則の例による。
附則(令和4年4月1日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
農業関係事業補助率及び補助基準
事業種目 | 事業主体 | 事業内容 | 補助率及び補助基準 |
1 生産基盤の整備 | 土地改良区・農業協同組合・農業者の組織する団体 | かんがい排水・区画整理・農地造成・暗渠排水・客土・その他生産基盤の整備に必要な事業 | 国又は道の補助事業にあっては、国営及び都道府県営土地改良事業における地方公共団体の負担割合の指針(平成3年5月31日付け3構改D第389号構造改善局長通達)による地方公共団体の負担割合指針の割合を予算の範囲内で上置きする。市単独事業にあっては、10分の5以内で予算の範囲内とする。 |
2 近代化施設の整備 | 農業協同組合・農業者の組織する団体 | 集出荷施設・貯蔵施設・冷蔵冷凍施設・選別施設・育苗施設・畜産施設・その他近代化に必要な機械施設 | 農業協同組合が事業主体の場合であって国又は道の補助事業にあっては4分の3以内、市単独事業にあっては10分の5以内で予算の範囲内とする。農業者の組織する団体が事業主体の場合で国又は道の補助事業にあっては10分の6以内、市単独事業にあっては10分の5以内で予算の範囲内とする。 |
3 推進事業 | 農業協同組合・農業者又は農業者の組織する団体 | 視察研修・研究開発・技術習得・展示圃・消費拡大・その他農業振興のために必要な推進事業 | 国又は道の補助事業にあっては10分の6以内、市単独事業にあっては10分の5以内で予算の範囲内とする。 |
別表第2(第2条関係)
林業関係事業補助率及び補助基準
事業種目 | 事業主体 | 事業内容 | 補助率及び補助基準 |
1 林業基盤の整備 | 森林組合・林業者の組織する団体 | 林業・作業道・その他林業基盤の整備に必要な事業 | 国又は道の補助事業にあっては、それぞれの補助要綱に定められた率及び基準による。市単独事業については、林業基盤整備事業は10分の5以内、森林整備事業は10分の5以内、近代化施設の整備事業は10分の6以内、推進事業は10分の5以内とし、それぞれ予算の範囲内とする。 |
2 森林の整備 | 森林組合・林業者の組織する団体 | 造林・間伐・枝打・下刈・その他森林整備に必要な事業 | |
3 近代化施設の整備 | 森林組合・林業者の組織する団体 | 林業用機械及び施設・その他林業の近代化に必要な機械施設 | |
4 推進事業 | 森林組合・林業者の組織する団体 | 視察研修・研究開発・その他林業の振興のために必要な推進事業 |
別表第3(第2条関係)
水産業関係事業補助率及び補助基準
事業種目 | 事業主体 | 事業内容 | 補助率及び補助基準 |
1 漁業改良造成 | 漁業協同組合 | 投石・岩礁爆破・魚礁設置・のり漁場造成・のり人工採苗施設・その他漁場改良造成に必要な事業 | 国又は道の補助事業にあっては20分の19以内、市単独事業にあっては20分の15以内で予算の範囲内とする。 |
2 経営近代化施設整備 | 漁業協同組合 | 養殖漁場造成・蓄養施設・漁船近代化施設・処理加工施設・その他経営近代化に必要な施設 | 国又は道の補助事業にあっては10分の8以内、市単独事業にあっては10分の6以内で予算の範囲内とする。 |
3 流通改善施設 | 漁業協同組合 | 荷さばき施設・製氷冷蔵施設・保管貯蔵施設・運搬施設・干場施設・その他流通改善に必要な施設 | 国又は道の補助事業にあっては10分の6以内、市単独事業にあっては10分の5以内で予算の範囲内とする。 |
4 推進事業 | 漁業協同組合・漁業者又は漁業者の組織する団体 | 視察研修・研究開発・技術習得・その他水産業振興のために必要な推進事業 | 国又は道の補助事業にあっては10分の6以内、市単独事業にあっては10分の5以内で予算の範囲内とする。 |
別表第4(第2条関係)
商工業関係事業補助率及び補助基準
区分 | 事業種目 | 補助率及び補助基準 |
商工会が行う事業 | 経営改善普及事業職員設置費 | 小規模事業指導推進費補助金の運用取扱い(以下この表において「運用取扱い」という。)により国又は道から補助金交付を受ける対象職員の人件費の総額に対し、国又は道の補助金の額を超えない範囲内の額を市長が認める範囲内で助成するものとする。 |
経営改善普及事業 | 運用取扱いにより国又は道から補助金交付を受ける対象職員の人件費の総額に対し、国又は道の補助金の額を参考として、予算の範囲内において次の区分により市長が認める範囲内で助成する。 1 事務局長 国又は道の補助金と同額以内とする。 2 記帳指導職員 (1) 運用取扱いで定める記帳指導謝金等の単位が3の者 国又は道の補助残額以内とする。 (2) 運用取扱いで定める記帳指導謝金等の単位が1の者 国又は道の補助残額の10分の5以内とする。 | |
商業活性化支援センター大規模改修事業 | 10分の7以内で予算の範囲内で市長が別に定める。 | |
商工業振興事業 | 観光振興事業・地域商店街振興事業 | 10分の5以内で予算の範囲内で市長が別に定める。 |