○北斗市起業化支援補助金交付要綱
平成18年2月1日
訓令第78号
(趣旨)
第1条 この要綱は、北斗市起業化支援補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 補助金は、北斗市において、新たに起業化を図る事業計画(以下「起業化計画」という。)の実施に要する経費の全部又は一部を補助することにより、新たな起業化への取組みの奨励及び促進を図り、もって地域経済の活性化を図ることを目的とする。
(補助対象の事業及び経費)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、製品やサービス等に新規性や創意性があり、市場性や成長性が期待できるもので、起業化計画に基づいて行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 日本標準産業分類に基づく農業、林業、漁業、金融・保険業、教育・学習支援業のうち学校教育、医療・福祉、公務及びこれに類するもの
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(平成23年法律第22号)の適用を受けるもの
(3) その他市長が公序良俗の観点から適当でないと認めたもの
2 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業を実施するために必要とする別表に掲げる経費とし、その算定期間は補助金の交付申請日の属する年度の範囲内とする。
3 補助対象経費について他の補助金の交付を受けている場合又は受ける見込みである場合にあっては、当該他の補助金の額を当該補助対象経費から除くものとする。
(1) 審査方法の概要に係る事項
(2) 起業化計画の認定に係る事項
(3) 起業化計画の公表に係る事項
(起業化計画の応募及び認定)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、起業化計画の募集に応募し、市長の認定を受けなければならない。
(起業化計画の応募要件等)
第6条 起業化計画の募集に応募できる計画は、当該起業化計画に基づく事業の事業拠点を北斗市内に設けて新たに行うもの又はその実質的な事業開始日から3年未満のものとする。
(1) 起業化計画の応募時点において北斗市内に住所を有する個人又は第13条に規定する補助金の交付申請を行おうとする日の前日までに北斗市内に住所を有する見込みの個人
(2) 起業化計画の応募時点において法人登記簿上の所在地を北斗市内に置く法人又は第13条に規定する補助金の交付申請を行おうとする日の前日までに法人登記簿上の所在地が北斗市内に置く見込みの法人
(3) 北斗市商工会の加入資格を有し、又は、加入資格を生じたときにおいて同会の会員として加入する意志のある者
3 前項に該当する者であっても、次に掲げるいずれかに該当する者は応募することはできない。
(1) 市税等の滞納がある者
(2) 補助金の交付を受けた場合にのみ、起業化計画に基づく事業を行う者
4 第1項に定める期間については、起業化計画を募集する年度の4月1日を基準日として、算定するものとする。この場合において、基準日は、当該期間に算入しないものとする。
(起業化計画の応募方法等)
第7条 起業化計画に応募しようとする者は、別に定める応募申込書に起業化計画書を添付して、定められた期間内に市長に提出しなければならない。
2 応募は、1回の募集に対し、1人又は1社につき、1起業化計画に限るものとする。
3 何人も第5条の認定を受けた(認定を取り消したものも含む)ものと同内容と判断される起業化計画を応募することはできない。
2 市長は、起業化計画を認定したときは、当該起業化計画の応募者に対し、起業化支援補助事業認定証(様式第1号。以下「認定証」という。)の交付をもって通知するものとする。
(起業化計画の認定の取消し)
第9条 市長は、起業化計画の認定後において、当該起業化計画が次に掲げる場合に該当すると認めたときは、その認定を取り消すことができる。
(1) 応募申込書又は起業化計画書の記載内容に虚偽があった場合
(2) 応募要件、応募方法等に定める事項に抵触した場合
(3) 認定証の交付日から3か月以内に補助金の交付申請をしないとき。
2 市長は、起業化計画の認定を取り消したときは、委員会に報告するものとする。
(起業化計画認定審査委員会)
第10条 起業化計画の認定について意見を聴くため、北斗市起業化計画認定審査委員会を置く。
2 委員会は、委員5人以内で組織する。
3 委員は、金融機関の職員、産業経済界関係者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が任命する。
4 委員の任期は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
5 職能の故をもって委員となった者がその職を退いたときは、委員を辞したものとみなす。
6 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
(補助対象者)
第11条 補助金の交付を受けることができる者(以下「補助対象者」という。)は、市長が認定した起業化計画を実施する者とする。
(補助金額)
第12条 補助金額は、補助対象経費の範囲内で500万円を上限とし、予算の範囲内において市長が定める額とする。
(補助金の交付の申請)
第13条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、起業化支援補助金交付申請書(様式第2号)により、認定証の交付日から3か月以内に市長に申請しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 同意書(様式第3号)
(2) 起業化支援補助事業認定証の写し
(3) その他市長が必要と認めるもの
(補助金の交付の条件)
第14条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、次の条件を付するものとする。
(1) 補助金の交付の決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、次のいずれかに該当する場合は、市長の承認を受けなければならないこと。
ア 補助事業の実施に要する経費の配分の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合
イ 補助事業の内容の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合
ウ 補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合
(2) 補助事業者は、補助事業を当該年度内に完了することができないと見込まれるとき、又は補助事業の実施が困難となったときは、速やかに市長に報告して、その指示を受けなければならないこと。
(経費の配分等の軽微な変更)
第15条 前条第1号の軽微な変更は、事業の内容に著しい変更を及ぼさない程度の変更で、次に掲げるものとする。
(1) 一の補助対象経費区分の中での変更
(2) 補助対象経費区分間の配分の20パーセント以内の変更
(決定の通知)
第16条 市長は、補助金の交付を決定したときは、様式第4号により速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を当該補助金の交付の申請をした者に通知するものとする。
(実績報告)
第17条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第5号)
(2) 補助事業に要した費用の領収書の写し
(補助金の額の確定等)
第18条 市長は、前条の補助事業実績報告書等の提出を受けた場合においては、当該報告書等の書類審査及び実地検査を行い、その内容が適正であると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第19条 補助金は、前条の規定による補助金の額の確定後において精算払により交付するものとする。
2 補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときは、補助金は、交付しない。
(補助金の返還)
第20条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金の全部の返還を命ずることができる。ただし、代表者本人の死亡又は事故、災害等の事由により市長の許可を得た場合は、この限りでない。
(1) 補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年以内に許可なく営業を休止し、又は廃止したとき。
(2) 補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年以内に許可なく当初計画を変更したとき。
(3) 補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年以内に許可なく営業を移転し、又は譲渡したとき。
(4) 個人において、その個人の住所を、補助金の交付を受けた年度の翌年度から起算して5年以内に許可なく市外に異動したとき。
(5) 虚偽又は不正な方法により補助金の交付を受けたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認めたとき。
(操業状況等の報告及び調査)
第21条 市長は、補助事業者に対して、補助事業の実施年度の翌年度から5年間、補助事業に係る事業の操業状況、雇用状況等について報告を求め、又は調査することができる。
(実施状況等の報告及び発表)
第22条 市長は、市における起業化の促進のため、前条の報告等を活用するとともに、必要に応じて、補助事業者に補助事業の実施状況及び効果等の発表を行わせることができる。
(その他)
第23条 この要綱の補助金の交付申請、決定等については、この要綱に定めるもののほか、北斗市補助金等交付規則(平成18年北斗市規則第40号)の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令に基づく補助金の交付については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 合併前の上磯町起業化支援補助金交付要綱(平成15年上磯町訓令第11号。以下「合併前の要綱」という。)の規定に基づく補助金の交付については、平成17年度に限り、なお合併前の要綱の例による。
附則(平成23年5月26日訓令第21号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令に基づく補助金の交付については、平成23年度から適用する。
(経過措置)
3 この要綱の施行の日の前日までに、改正前の要綱の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、改正後の訓令の相当規定によりなされたものとみなす。
別表(第3条関係)
補助対象経費
区分 | 備考 | |
旅費 | 国内・国外旅行 | |
拠点開設費 |
| |
|
|
|
| 設備購入費 | 設備・機械装置等の購入経費(建物・土地購入費を除く。) |
設備借入経費 | 建物、土地、設備、機械装置等の借入経費 | |
原材料購入経費 | 原材料、資材等購入経費 | |
委託経費 | 検査・分析等の委託経費、外注加工費等 | |
技術導入費 | 事業実施に係る技術指導経費等(食料費、交際費等の消費的経費を除く。) | |
人件費 | 事業実施に必要な直接人件費(申請者及び役員を除く。) | |
開業手続経費 | 会社設立登記に係る書類作成料等に要する経費 | |
広告宣伝経費 | 販路開拓に要する広告宣伝経費(食料費、交際費等の消費的経費を除く。) |