○北斗市緑化条例

平成18年2月1日

条例第123号

(目的)

第1条 この条例は、市における緑の保全と育成を図るため、市と市民が一体となって緑化を推進し、もって健康で住みよい豊かなまちづくりに寄与することを目的とする。

(市の責務)

第2条 市は、緑の環境をつくるため、樹木の保全と緑化の推進に関する総合的な施策を策定し、これを実施しなければならない。

(市民の責務)

第3条 市民は、緑化に関する市の施策に協力するとともに、自ら進んで緑の環境づくりに努めなければならない。

(緑化計画)

第4条 市長は、第1条の目的を達成するため、緑化計画を策定するものとする。

2 前項の緑化計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。

(1) 緑化に関する基本方針

(2) 緑化を進めるための施策

(3) 緑化に必要な資金計画

(4) その他緑化に必要な事項

(保存樹木等の指定)

第5条 市長は、緑豊かな環境の確保及び美観風致を維持するため、必要があると認めるときは、規則で定める基準に該当する樹木又は樹木の集団を、その所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)の同意を得て保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 国又は地方公共団体の所有又は管理に係るもの

(2) 他の法令等で既に樹木の伐採について何らかの規制措置が講じられているもの

(3) 営業用のもの

2 市長は、保存樹木等の指定をしたときは、その旨を告示し、当該保存樹木等の所有者等に通知しなければならない。

3 市長は、保存樹木等の指定をしたときは、規則で定める標識を設置しなければならない。

(保存の義務)

第6条 何人も、保存樹木等が大切に保存されるよう努めなければならない。

2 所有者等は、保存樹木等に枯死又は損傷などが生じないよう努めなければならない。

(助成等)

第7条 市長は、保存樹木等の保存について、必要な指導及び助言をすることができる。

2 市長は、保存樹木等を保存するため必要があると認めるときは、所有者等に対し、予算の範囲内で保存樹木等の保存に必要な費用の一部を助成することができる。

(届出等)

第8条 所有者等は、非常災害のために必要な応急措置として行う場合を除き、保存樹木等の伐採、移植又は譲渡をしようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があった場合において、当該保存樹木等の指定の目的を達成するために必要があると認めるときは、所有者等に対し、必要な助言又は勧告をすることができる。

(指定の解除)

第9条 市長は、保存樹木等が指定後において、他の法令等による規制及び枯死、滅失などその指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその指定を解除しなければならない。

2 所有者等は、保存樹木等について保存ができない特別の事由が生じたときは、市長に対し、当該保存樹木等の指定の解除を申請することができる。

3 市長は、公益上又は特別の理由があると認めたときは、その指定を解除することができる。

4 市長は、保存樹木等の指定を解除したときは、その旨を告示し、当該保存樹木等の所有者等に通知しなければならない。

(緑の週間)

第10条 市は、緑化運動を推進し、市民の緑化思想の高揚を図るため、毎年緑の週間を定める。

(緑化協定)

第11条 市長は、緑化推進のため、規則で定める基準以上の住宅地の造成又は工場等の設置の当事者と、緑化に関する協定等を締結するよう努めなければならない。

(資金の援助等)

第12条 市長は、緑化の推進に関する事業を主たる目的に組織された団体に対し、必要があると認めるときは、助言又は財政的な援助をすることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上磯町緑化条例(昭和52年上磯町条例第29号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

北斗市緑化条例

平成18年2月1日 条例第123号

(平成18年2月1日施行)