○北斗市公害モニター運営要領
平成18年2月1日
訓令第77号
(趣旨)
第1条 この要領は、北斗市公害モニター設置要綱(平成18年北斗市訓令第76号)第6条の規定に基づき、公害モニター制度の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(定数)
第2条 公害モニターの定数は、10人以内とする。
(解嘱)
第3条 市長は、公害モニターが次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。
(1) 公害モニターから辞職の申出があったとき。
(2) 職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(3) 公害モニターとしてふさわしくない行為があったとき。
(通報等)
第4条 公害モニターは、公害発生状況の通報及び公害行政に関する意見等を提出するものとする。
2 市長は、公害モニターから通報又は意見が寄せられたときは、速やかに処理し、その結果等について公害モニターに連絡するものとする。
(任期)
第5条 任期は、4月1日から翌年3月31日までとする。
2 年度中途で委嘱した公害モニターの任期は、年度末までとする。
(謝礼金)
第6条 謝礼金は、1人年額3,500円とする。
2 年度中途の解委嘱に伴う謝礼金については、月割によって支給する。
附則
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。