○北斗市公害モニター設置要綱
平成18年2月1日
訓令第76号
(設置)
第1条 市内における公害の状況を適確に把握し、適切な行政上の諸施策を講ずるとともに、公害行政に対する意見を収集するため、公害モニターを置く。
(委嘱)
第2条 市長は、次に掲げる者のうちから市内の公害発生状況を勘案し、地域ごとに公害モニターを委嘱する。
(1) 市内に居住する満20歳以上の者
(2) 公害に深い関心を持ち、公正な立場で公害行政に協力できる者
(職務)
第3条 公害モニターの職務は、次のとおりとする。
(1) 公害の発生状況の監視及び通報
(2) 公害行政に関する意見の申出
(任期)
第4条 公害モニターの任期は、原則として1年とする。
(謝礼金)
第5条 公害モニターに対して、予算の範囲内で謝礼金を支給する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、公害モニター制度の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成18年2月1日から施行する。