○北斗市公害防止条例施行規則
平成18年2月1日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市公害防止条例(平成18年北斗市条例第121号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(拡声機の使用制限区域)
第6条 条例第28条第1項の規定による規則で定める区域は、次に掲げる施設の敷地の周囲おおむね50メートルの区域とする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所及び助産施設
(3) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院及び同条第2項に規定する診療所のうち患者の収容施設を有するもの
(拡声機の使用制限等)
第7条 条例第28条第3項の規定による規則で定める事項は、次のとおりとする。
(1) 午後7時から翌日の午前9時(日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日(以下「国民の祝日」という。)にあっては、午前9時30分)までの間は、拡声機を使用しないこと。
(2) 商業宣伝を目的として同一場所において拡声機を使用する場合にあっては、拡声機の1回の使用時間は10分以内とし、1回使用するごとに10分以上休止すること。
(3) 2以上の拡声機(携帯して使用する拡声機を除く。)を使用する場合は、拡声機の間隔は50メートルとすること。
(4) 拡声放送の音量等は、別表第5に掲げるとおりとする。
2 前項の規定は、次に掲げる場合における当該拡声機の使用については、適用しないものとする。
(1) 災害時における広報その他公共のために拡声機を使用する場合
(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙運動のために拡声機を使用する場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、祭典その他各種行事等、商業宣伝以外の目的のために一時的に拡声機を使用する場合
(立入検査証)
第10条 条例第36条第2項の規定による身分を示す証明書は、北斗市公害防止条例第36条第2項の規定による身分証明書(様式第6号)とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町公害防止条例施行規則(昭和48年上磯町規則第32号)又は大野町公害防止条例施行規則(平成2年大野町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成31年2月28日規則第4号)
この規則は、平成31年7月1日から施行する。
別表第1(第2条、第5条関係)
ばい煙に係る届出施設及び規制基準
届出施設 | 規制基準 | |||||
番号 | 施設名 | 規模又は能力 | 硫黄酸化物 | ばいじん(Nm3) | ||
1 | ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源として電気又は廃熱のみを使用するもの及び硫黄化合物の含有率が体積比で0.5パーセント以下であるガス(以下「希硫ガス」という。)を燃料として専焼させるものを除く。) | 伝熱面積が5平方メートル以上10平方メートル未満のもの(伝熱面積は、日本産業規格B8201又はB8203による。) | 次の式により算出した排出口から大気中に排出される硫黄酸化物の量とする。 q=K×10-3He2 | 重油その他の液体燃料又はガス専焼 | 0.3グラム | |
石炭(1キログラム当たり発熱量5,000キロカロリー以下のものに限る。)専焼 | 0.8グラム | |||||
その他のもの | 0.4グラム | |||||
2 | 金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しくは金属製品の熱処理の用に供する加熱炉 | 火格子面積(火格子の水平投影面積をいう。以下同じ。)が0.5平方メートル以上1.0平方メートル未満であるか、羽口面断面積(羽口の最下端の高さにおける炉の内壁で囲まれた部分の水平断面積をいう。以下同じ。)が0.25平方メートル以上0.5平方メートル未満であるか、バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり25リットル以上50リットル未満であるか、又は変圧器の定格容量が100キロボルトアンペア以上200キロボルトアンペア未満であること。 |
|
| 0.4グラム | |
3 | 石油製品、石油化学製品又はコールタール製品の製造の用に供する加熱炉(希硫ガスを燃料として専焼させるものを除く。) |
|
| 0.2グラム | ||
4 | 窯業製品の製造の用に供する焼成炉 |
| 焼成炉(石灰焼成炉に限る。) | 土中釜 | 0.8グラム | |
その他のもの | 0.6グラム | |||||
上記以外の焼成炉 | 0.4グラム | |||||
5 | 乾燥炉 |
|
| 0.4グラム | ||
6 | 廃棄物焼却炉 | 火格子面積が1平方メートル以上であるか、又は焼却能力が1時間当たり75キログラム以上200キログラム未満のもの |
|
| 0.7グラム |
備考
1 硫黄酸化物の量の算式において、q、K及びHeは、それぞれ次の値を表わすものとする。
q 硫黄酸化物の量(単位 温度摂氏零度、圧力1気圧の状態に換算した立方メートル毎時)
K 22.2
He 次の式により算出し、補正された排出口の高さ(単位メートル)He=Ho+0.65(Hm+Ht)
Hm=(0.795√(Q.V))/(1+(2.58/V))
Ht=2.01×10-3.Q(T-288).(2.301ogJ+(1/J)-1)
J=(1/√(Q.V))(1460-296×(V/(T-288)))+1
これらの式においては、He、Ho、Q、V及びTは、それぞれ次の値を表わすものとする。
He 補正された排出口の高さ(単位メートル)
Ho 排出口の実高さ(単位メートル)
Q 摂氏15度における排出ガス量(単位立方メートル毎秒)
V 排出ガスの排出速度(単位メートル毎秒)
T 排出ガスの温度(単位絶対温度)
2 ばいじんの規制基準は、温度が摂氏零度であって圧力が1気圧の状態に換算した排出ガス1立方メートル当たりのばいじん量とする。
3 硫黄酸化物の量及びばいじんの測定方法は、大気汚染防止法施行規則(昭和46年厚生省・通商産業省令第1号)別表第1及び別表第2の備考に定めるところによる。
4 次に掲げる施設は、届出施設から除く。
(1) 鉱山保安法(昭和24年法律第70号)第2条第2項本文に規定する鉱山に係る施設
(2) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第16号に規定する電気工作物であってばい煙を発生する施設
(3) ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第13項に規定するガス工作物であってばい煙を発生する施設
別表第2(第2条関係)
粉じんに係る届出施設及び構造基準
届出施設 | 構造基準 | ||
番号 | 施設名 | 規模又は能力 | |
1 | 粉塊又は削片原料置場(屋内にあるもので、屋外に飛散しないものを除く。) | 置場面積の合計が500平方メートル以上1,000平方メートル未満のもの | 粉じんが飛散するおそれのある鉱物、土石又は木材等の削片を堆積する場合は、次の各号のいずれかに該当すること。 (1) 散水設備によって散水が行われていること。 (2) 防じんカバーで覆われていること。 (3) 薬液の散布又は表層の締固めが行われていること。 (4) 前3号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
2 | 籾擦機、精米機及び飼料又は肥料の製造に用いる粉砕機 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの | (1) 粉じんが飛散しにくい構造の建築物内に設置されていること。 (2) フード及び集じん機が設置されていること。 (3) 防じんカバーで覆われていること。 (4) 前3号と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。 |
3 | 木材の加工に用いる帯のこ盤、丸のこ盤、鉋盤 | 原動機の定格出力が2.25キロワット以上のもの | |
4 | 綿の製造又は加工機械 | 原動機の定格出力が7.5キロワット以上のもの |
備考
鉱山保安法第2条第2項本文に規定する鉱山に係る施設は、届出施設から除く。
別表第3(第2条、第5条関係)
汚水に係る届出施設及び規制基準
届出施設 | 規制基準 | |||
番号 | 施設名 | 規模又は能力 | 項目 | 許容限度 |
1 | 動物の飼養又は収容の用に供する施設であって、次に掲げるもの (1) 飼料施設 (2) し尿施設 (3) 飼育施設 | 市街化区域にあっては豚1頭以上250頭未満、牛、馬1頭以上、鶏100羽以上1万羽未満のもの及び市街化調整区域にあっては豚10頭以上250頭未満、牛、馬5頭以上、鶏500羽以上1万羽未満を飼養し、又は収容する施設であること。 (豚、牛、馬の生後6箇月未満のもの及び鶏の30日未満のひなを除く。) | 水素イオン濃度(水素指数) | 海域以外の公共用水域に排出されるもの5.8以上8.6以下、海域に排出されるもの5.0以上9.0以下 |
生物化学的酸素要求量(単位1リットルにつきミリグラム) | 160(日間平均120) | |||
化学的酸素要求量(単位1リットルにつきミリグラム) | 160(日間平均120) | |||
浮遊物質量(1リットルにつきミリグラム) | 200(日間平均150) | |||
ノルマンヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)(単位1リットルにつきミリグラム) | 5 | |||
ノルマンヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)(単位1リットルにつきミリグラム) | 30 | |||
フェノール類含有量(単位1リットルにつきミリグラム) | 5 | |||
2 | 自動車燃料小売業及び自動車整備業の用に供する車両洗浄施設 | 自動式以外のものに限る。 | 銅含有量(単位1リットルにつきミリグラム) | 3 |
亜鉛含有量(単位1リットルにつきミリグラム) | 5 | |||
3 | し尿浄化そう | 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第32条第1項の表に規定する算定した処理対象人員101人以上501人未満のものに限る。 | 溶解性鉄含有量(単位1リットルにつきミリグラム) | 10 |
溶解性マンガン含有量(単位1リットルにつきミリグラム) | 10 | |||
クロム含有量(単位1リットルにつきミリグラム) | 2 | |||
弗素含有量(単位1リットルにつきミリグラム) | 15 | |||
大腸菌群数(単位1立方センチメートルにつき個) | 日間平均3,000 |
備考
次に掲げる施設は、届出施設から除く。
1 水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)第2条第5項の特定事業場に設置する施設
2 鉱山保安法第2条第2項本文に規定する鉱山に係る施設
3 電気事業法第2条第1項第16号に規定する電気工作物であって汚水を排出する施設
4 「日間平均」による許容限度は、1日の排出水の平均的な汚染状態について定めたものである。
5 この表に掲げる排水基準は、1日当たりの平均的な排出水の量が50立方メートル以上である工場又は事業場に係る排出水について適用する。
6 生物化学的酸素要求量についての排水基準は海域及び湖沼以外の公共用水域に排出される排出水に限って適用し、化学的酸素要求量についての排水基準は海域及び湖沼に排出される排出水に限って適用する。
7 この表に掲げる規制基準は、この規則の施行の際現に汚水に係る届出施設を設置している者(設置の工事をしている者を含む。)に対しては、この規則の施行の日から起算して6月を経過する日まで適用しない。
8 検出方法は、排水基準を定める省令の規定に基づく環境大臣が定める排水基準に係る検定方法(昭和49年環境庁告示第64号)により検定した場合における検出値によるものとする。
別表第4(第2条関係)
悪臭に係る届出施設
届出施設 | ||
番号 | 施設名 | 規模又は能力 |
1 | 動物の飼養又は収容の用に供する施設であって、次に掲げるもの (1) 飼料施設 (2) し尿施設 (3) 飼育施設 | 市街化区域にあっては豚1頭以上250頭未満、牛、馬1頭以上、鶏100羽以上、1万羽未満のもの及び市街化調整区域にあっては豚10頭以上250頭未満、牛、馬5頭以上、鶏500羽以上1羽未満を飼養し、又は収容する施設であること。 (豚、牛、馬の生後6箇月未満のもの及び鶏の30日未満のひなを除く。) |
2 | かに網修理業の用に供する原材料置場及び作業場 | かに網300反以上を通常集出荷するもの(悪臭が発散しにくい構造の建築物内にある場合を除く。) |
3 | 肥料の製造に用いる鶏ふん乾燥施設及び原料置場 |
|
4 | 肥料の製造に用いるたい肥施設 | 市街化区域に限る。 |
別表第5(第5条、第7条関係)
拡声放送に係る音量基準
拡声放送に係る音量等の許容限度は、次に定めるとおりとする。
時間区分 地域の区分 | 午前9時(日曜日及び国民の祝日にあっては午前9時30分)から午後7時まで | 備考 |
第2種地域 | デシベル 55 | 午後7時から午前9時(日曜日及び国民の祝日にあっては、午前9時30分)までは使用しないこと。 |
第3種地域 | 〃 65 | |
第4種地域 | 〃 70 |
備考
1 音量の測定場所は、拡声機の直下の地点から15メートル離れた地点(15メートル以内に人の居住する建築物がある場合は、当該建築物の敷地の境界線上の地点)とする。
2 デシベルとは計量法(平成4年法律第51号)別表第2に定める音圧レベルの計量単位をいう。
3 騒音の測定は、計量法第71条に合格した騒音計を用いて行うものとする。この場合において、周波数補正回路はA特性を、動特性は速い動特性(FAST)を用いることとする。
4 騒音の測定方法は、日本産業規格Z8731に定める騒音レベル測定方法によるものとし、騒音の大きさの決定は、騒音計の指示値の最大とする。