○北斗市交通安全条例

平成18年2月1日

条例第118号

(目的)

第1条 この条例は、交通安全の確保に関する基本理念と施策の基本を定めることにより、市民の安全で快適な生活の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「市民」とは、市内に住所を有する者及び市内に滞在する者並びに市内に所在する土地、建物の所有者及び管理者をいう。

(基本理念)

第3条 交通安全の確保は、市民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、現在及び将来にわたって維持されなければならない。

2 交通安全の確保は、すべての者の役割分担のもとに、自主的かつ積極的に行われなければならない。

(市の責務)

第4条 市は、市民の交通安全意識の高揚と自主的な交通安全活動を確保するため、啓発活動及び交通環境の整備等の総合的な交通安全対策の実施に努めなければならない。

2 市は、交通安全に関する民間団体の健全かつ自主的な組織活動が促進されるよう必要な措置を講ずるものとする。

3 市は、前2項に規定する対策の実施に当たっては、関係機関及び関係団体(以下「関係機関等」という。)と緊密な連携を図らなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、日常生活を通じて自主的に交通安全の確保に努めるとともに、市及び関係機関等が実施する交通安全対策等に協力する等、交通安全の確保に寄与するよう努めなければならない。

(交通環境の整備等)

第6条 市長は、良好な交通環境を確保するため、交通安全施設の整備その他これに類する事業の推進に関し必要な措置を講ずるものとする。

2 市長は、前項の目的を達成するために必要があると認めるときは、関係機関等に対し必要な措置を取るよう要請するものとする。

(交通安全教育の推進)

第7条 市長は、市民の交通安全に関する知識の普及及び交通安全意識の高揚を図るため、年齢層又は地域の実情に応じた交通安全教育を推進するものとする。

(広報、啓発活動等の実施)

第8条 市長は、市民に対し、交通安全に関する広報及び啓発活動を積極的に行うほか、必要な情報提供に努めるものとする。

(交通安全指導員の配置)

第9条 市長は、市民の交通安全の確保と交通安全に関する知識の普及を図るため、交通安全指導員を置くことができる。

(団体への支援等)

第10条 市長は、地域における交通事故防止活動その他交通安全の確保に関する活動を促進するため、予算の範囲内において関係団体に対し助成等の支援を行うことができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年2月1日から施行する。

北斗市交通安全条例

平成18年2月1日 条例第118号

(平成18年2月1日施行)