○北斗市国民健康保険在宅介護機器助成支給要綱

平成18年2月1日

訓令第71号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市国民健康保険条例(平成18年北斗市条例第114号)第7条第2項の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 医師による在宅医療等を受けている被保険者のうち、日常生活上介護機器の賃借の利用が必要と認められる次条に規定する者に対し、介護機器の賃借に要した費用の一部につき助成を行うものとする。

(助成の対象者)

第3条 この事業の助成の対象者となる者は、被保険者のうち、医師による在宅医療及び保健師、看護師、理学療法士又は作業療法士による訪問看護・指導又は機能訓練を受け、かつ、在宅で日常生活上介護機器を賃借した者のうち、保険者が助成の必要を認めたものに限るものとする。ただし、北斗市日常生活用具・自助具給付等規則(平成18年北斗市規則第53号)第3条第1項第1号第2号及び同条第2項に該当する者を除く。

(助成の対象機器)

第4条 助成の対象者となる介護機器は、次のとおりとする。

(1) 特殊ベッド

(2) 車いす

(3) 移動用リフト

(4) 歩行補助器

(5) 床ずれ防止エアー発生調節器

(6) 認知症老人徘徊感知機器

(助成金額)

第5条 賃借料に対する助成金額は、各介護機器の1箇月当たり賃借料(搬入・搬出費及び工事費を含む。)の7割とする。ただし、1箇月当たりの助成限度額は、介護機器を使用する者1人につき3万5,000円とする。

(助成の申込み)

第6条 助成の申込みは、国民健康保険在宅介護助成申込書(様式第1号)に借用契約書等を添付して行うものとする。

(助成の決定)

第7条 前条又は次条の規定により、被保険者から給付に係る申請書の提出を受理したときは、これを審査の上、助成の必要があると認めたときは、申込みをした世帯主に対し介護機器賃借料等助成支給決定通知書(様式第2号)をもって通知するものとする。

(助成の変更等の申込み)

第8条 介護を要する者の病状等の変化に伴い、必要とする介護機器に変更等(機種の変更・機器の追加又はその一部について利用の必要がなくなったとき。)が生じた場合には、国民健康保険在宅介護助成申込書に必要書類を添付して行うものとする。

(助成金の支給方法)

第9条 前2条により助成決定した後は、速やかに世帯主に対し、助成するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上磯町国民健康保険在宅介護機器助成金支給要綱(平成7年上磯町訓令)又は大野町国民健康保険在宅介護機器賃借料助成支給要綱(平成7年大野町訓令)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

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北斗市国民健康保険在宅介護機器助成支給要綱

平成18年2月1日 訓令第71号

(平成20年4月1日施行)