○北斗市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領

平成18年2月1日

訓令第70号

(目的)

第1条 この要領は、国民健康保険の診療報酬明細書等(以下「レセプト」という。)の開示の依頼があった場合における取扱いを定め、もって個人のプライバシーの保護及び診療上の関係に係る取扱いに十分配慮をしつつ被保険者等へのサービスの一層の充実を図るとともに、レセプト開示業務の円滑かつ適正な遂行に資することを目的とする。

(開示対象レセプトの範囲)

第2条 開示の対象は、過去5年間のレセプトとする。

(開示依頼対象者の範囲)

第3条 開示依頼対象者は、北海道において作成した「診療報酬明細書等の開示に係る取扱指針」(以下「取扱指針」という。)の規定による範囲の者とする。

(開示依頼の受付及び開示業務担当部署)

第4条 この要領に定める開示依頼の受付及び開示業務は、民生部国保医療課において行うものとする。

(業務処理方法)

第5条 業務の処理方法は、取扱指針の規定によるものとし、開示に係る帳票等の様式は、様式第1号から様式第11号まで及び別紙のとおりとする。

(開示に係る手数料)

第6条 開示に係る手数料は、無料とする。

(関係書類の保存期間)

第7条 レセプト開示に係る関係書類の保存期間は、10年とし、文書処理済(完結)となった年度の翌年度から起算するものとする。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第16号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際改正前の北斗市老人医療診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領又は北斗市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(平成20年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月9日訓令第2号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

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北斗市国民健康保険診療報酬明細書等の開示に係る取扱要領

平成18年2月1日 訓令第70号

(平成27年4月1日施行)