○北斗市国民健康保険税適正賦課及び収納率向上特別対策事業実施要領

平成18年2月1日

訓令第68号

(事業の目的)

第1条 この事業は、国民健康保険制度の運営のために実施する通例の国民健康保険事業に加えて、別に必要とする事業を実施し、より一層の事業実績向上を図るとともに国民健康保険財政の安定化に資することを目的とする。

(事業の実施体制)

第2条 この事業の目的を達成するため、北斗市国民健康保険税適正賦課及び収納率向上特別対策本部(以下「対策本部」という。)を設置し、開催し、基本計画(方針)の策定及び当該計画の進捗管理を行う。

2 対策本部は、副市長、総務部長、総務部税務課長、総務部収納課長及び民生部国保医療課長をもって組織する。

3 本部長は副市長、副本部長は総務部長をもってこれに充てる。

(事業内容)

第3条 保険税適正賦課及び収納率向上特別対策事業として、基本計画(方針)に沿って次の事業を実施するものとする。

(1) 職員等の研修啓発に関する事業

 各種研修会への参加

(2) 収納体制の充実・強化に関する事業

 非常勤職員による戸別訪問徴収

 休日・夜間等の戸別訪問徴収、電話催告

 共働き世帯等未納者への職場訪問

 転出滞納者等への出張徴収

 悪質滞納者等の滞納処分実施

 納税相談の実施(随時)

(3) 収納業務に関する事例研究等の調査研究事業

 職業別・所得階層別・納付方法別・年齢階層別等の滞納要因、分布状況等の調査分析

(4) その他通例の国民健康保険事業に加えて、別に実施する保険税収納率向上に資することのできる事業の実施

(実施の時期)

第4条 この事業については、当分の間実施するものとし、必要に応じて随時見直しを図るものとする。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成19年3月16日訓令第3号抄)

(施行期日)

1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

北斗市国民健康保険税適正賦課及び収納率向上特別対策事業実施要領

平成18年2月1日 訓令第68号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第68号
平成19年3月16日 訓令第3号
平成20年3月25日 訓令第5号