○北斗市国民健康保険税収納嘱託員取扱要綱

平成18年2月1日

訓令第67号

(設置)

第1条 国民健康保険税収納事務の効果的運営を図るため、国民健康保険税収納員(以下「収納員」という。)を設置する。

(任命)

第2条 収納員は、収納業務に適すると認められる者の中から、市長が任命する。

2 収納員の任命期間は、1年とし、再任を妨げない。ただし、年度の途中において任命された者の任期は、当該年度の終了日までとする。

(身分)

第3条 収納員は、非常勤の職員とする。

2 収納員は、収入取扱員とする。

(職務)

第4条 収納員は、総務部収納課に所属し、次の職務を担当する。

(1) 国民健康保険税の収納に関すること。

(2) その他総務部収納課長(以下「収納課長」という。)の指示する事項

(服務)

第5条 収納員は、その職務を自覚し、常に誠実及び公正に職務を遂行しなければならない。

2 収納員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならないものとし、その職を退いた後も同様とする。

3 収納員は、その職務を遂行するに当たっては、この要綱に定めるほか、関係法令を遵守し、かつ、収納課長の指示に従わなければならない。

(勤務)

第6条 収納員の勤務を要する日は、収納課長が指定する。ただし、1週につき5日を超えない範囲とする。

(退職)

第7条 収納員は、任命期間中に退職しようとするときは、その1箇月前までに退職願を提出し、市長の承認を得なければならない。

(解職)

第8条 収納員が次の各号のいずれかに該当するときは、解職することができる。

(1) 故意又は重大な過失により市に損害を与えたとき。

(2) 心身の故障等のため職務遂行に支障があるとき。

(3) 勤務成績が不良と認めたとき。

(4) 収納員として適格性を欠くと認めたとき。

(5) 第5条に規定する義務に違反したとき。

(損害賠償の義務)

第9条 収納員は、職務の遂行に当たって、故意又は重大な過失により市に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(身分証明書の携帯)

第10条 収納員は、職務遂行中、身分証明書(別記様式)を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(履歴書等の提出)

第11条 収納員は、その任命を受けたときは、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 保証書(1人の保証人)

(3) 誓約書

2 収納員は、前項に規定する書類の記載事項に異動が生じたときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第5号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

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北斗市国民健康保険税収納嘱託員取扱要綱

平成18年2月1日 訓令第67号

(平成20年4月1日施行)