○北斗市国民健康保険税減免取扱要綱

平成18年2月1日

訓令第66号

(趣旨)

第1条 この要綱は、北斗市国民健康保険税条例(平成18年北斗市条例第115号。以下「条例」という。)第22条の規定に基づく国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(原則)

第2条 保険税の減免は、保険税の納税義務者が負担能力の著しい低下等によりその納付が困難となった場合において、その保険税について徴収猶予、納期限の延長等の措置を講ずることによってもなおその納付が困難であると認められるときに、その納税義務者に対して行うものとする。

2 この要綱に定める保険税の減免の決定については、減免の趣旨に沿い、その申請の内容及び申請をした者の負担能力、生活能力、資産その他の事項を調査把握の上、他の納税義務者に係る保険税の扱いとの均衡を失わないよう慎重に取り扱わなければならない。

(減免の対象者及び割合)

第3条 保険税の減免を受けることができる者及びその者に係る保険税の減免の割合は、別表のとおりとする。

(減免の対象とする保険税)

第4条 保険税の減免は、その事由の生じた日の属する年度ごとに、減免の申請のあった日以後に到来する納期に係る保険税(減免の事由の生じた日以前に保険税が納付されている場合におけるその納付されている保険税を除く。)について行うものとする。

2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により国民健康保険の資格を喪失した者に係る保険税は、前項の規定にかかわらず、当該年度の未納保険税について行うものとする。

(適用除外)

第5条 保険税の納税義務者(別表第2項第2号に該当する者)次の各号のいずれかに該当する場合は、その者についての保険税の減免は行わない。

(1) 蓄積された資産(生活保護開始決定基準となる手持金及び資産保有を除く。)又は退職金、保険金、保障金若しくは仕送り等により、当該年度内の生活に支障がない者

(2) 生活困窮の状態が当該年度内に保険税の減免を要しない状態となる見込みのある者

(3) 前年度分までの保険税を完納していない者(納付相談を経て分割等の方法により納付を履行している者を除く。)

(申請書等の提出)

第6条 条例第22条第1号及び第2号の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(別記様式第1号)により、納期限までに提出しなければならない。

2 条例第22条第1号及び第2号の減免を受けようとする事由を証明する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) り災証明書(別表第1項第1号に該当する者)

(2) 医師の診断書及び請求書又は領収書(別表第2項第2号アに掲げる者のうち傷病に該当する者)

(3) 盗難証明書(別表第2項第2号アに掲げる者のうち盗難に該当する者)

(4) 事業主の給与証明書(別表第2項第2号ウに該当する者)

(5) 民生委員の発行する無職証明書(別表第2項第2号ウに掲げる者のうち失業に該当する者)

(6) 離職票(別表第2項第2号ウに該当する者)

(7) 保護決定通知書(別表第2項第1号に該当する者)

(8) 入所・在監証明書(別表第2項第3号に該当する者)

(9) その他市長が必要と認める書類

3 条例第22条第3号の減免を受けようとする者は、次に掲げる書類により申請するものとする。ただし、翌年度に係る申請については省略できるものとする。

(1) 国民健康保険税(旧被扶養者)減免申請書(別記様式第2号)

(2) 旧被扶養者異動連絡票又は健康保険資格喪失証明書

(減免の決定通知)

第7条 市長は、条例第22条の申請をした者について保険税の減免を決定した場合は、その者に対し速やかに通知するものとする。

(減免の申請の却下等)

第8条 市長は、保険税の減免の申請をした者が次の各号のいずれかに該当する者である場合は、その申請を却下するものとする。

(1) 第3条の規定による保険税の減免を受けることができる要件を欠いている者

(2) 第5条各号のいずれかに該当する者

(3) 虚偽の申請をした者

(4) 市長が指定する書類を提出せず、又は事情聴取等の調査に応じない者

2 市長は、前項の却下をしたときは、その申請をした者に対し通知するものとする。

(見込所得金額の算定方法)

第9条 保険税の減免をする場合における見込所得金額は、次に定めるところにより算定するものとする。

(1) 給与所得者等毎月特定の収入がある者の所得の額は、給与証明書等によるものとし、給与収入金額から給与所得控除をして得た額とする。

(2) 日雇い等月々収入が不安定な者の額は、申請前3箇月の平均月収に当該中の継続すると予想される月数を乗じた給与収入金額から給与所得控除をして得た額とする。

(3) 事業による所得の額は、総収入金額から必要経費相当額を控除して得た額とする。

(4) 雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による失業給付金又は遺族年金、障害者年金、母子年金若しくは労災保険等非課税所得とされている所得は、給与収入金額とみなし、その収入金額から給与所得控除をして得た額とする。

(減免事由が消滅したときの届出)

第10条 保険税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合は、速やかに国民健康保険税減免申請変更届(別記様式第3号。以下「変更届」という。)を市長に提出しなければならない。ただし、条例第22条第3号における減免事由の消滅については変更届の提出を省略できるものとする。

(減免の取消し等)

第11条 市長は、前条の変更届の提出があったとき、又は虚偽の申請その他不正の行為により保険税の減免を受けたことを知ったときは、直ちにその者に係る保険税の減免を取り消すものとする。

2 市長は、前項の規定により保険税の減免を取り消したときは、速やかに取消しを受けた者に対し通知するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この訓令は、平成18年度分の保険税から適用する。

(経過措置)

3 合併前の上磯町国民健康保険税減免取扱要綱(平成2年上磯町訓令第3号。以下「合併前の訓令」という。)の規定に基づく保険税に係る減免については、平成17年度に限り、なお合併前の訓令の例による。

(平成20年5月29日訓令第12号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の北斗市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、平成20年度分の保険税から適用し、平成19年度分までの保険税については、なお従前の例による。

(平成21年5月29日訓令第11号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の北斗市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、平成21年度分の保険税から適用し、平成20年度分までの保険税については、なお従前の例による。

(平成22年4月1日訓令第14号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北斗市国民健康保険税減免取扱要綱の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年6月12日訓令第15号)

(施行期日)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の北斗市国民健康保険税減免取扱要綱は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成29年7月11日訓令第26号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日訓令第9号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

減免の対象者

保険税の減免に係る賦課項目の種別

納税義務者の所得による区分及び保険税の減免の割合

1 条例第22条第1号の災害等によって納付すべき保険税の納付が困難となった者

(1) その者(その世帯に属する被保険者を含む。)の所有に係る住宅又は家財につき災害により受けた損害の金額(保険金、損害賠償金等により補填されるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上である納税義務者で、前年の合計所得金額が1,000万円以下であるもの

ア 基礎課税額部分

所得割、資産割、均等割、平等割

イ 後期高齢者支援金等課税額部分

所得割、資産割、均等割、平等割

ウ 介護納付金課税額部分

所得割、均等割

 

 

 

 

損害の程度

合計所得金額

減免の割合

 

10分の3以上10分の5未満

10分の5以上

500万円以下であるとき

2分の1

10分の10

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

 

 

 

 

(2) 冷害、凍霜害、干害、津波、高潮、風水害により農作物又は漁獲物の減収による損失額の合計額(農作物にあっては、減収価格から農業保険法(昭和22年法律第185号)漁獲物にあっては、減収価格から漁業災害補償法(昭和39年法律第158号)によって支払われるべき農作物又は漁獲共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物又は漁獲物による収入額の10分の3以上である納税義務者で、前年中の合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得又は事業所得(漁業事業)以外の所得が400万円を超えるものを除く。)

ア 基礎課税額部分

所得割、資産割、均等割、平等割

イ 後期高齢者支援金等課税額部分

所得割、資産割、均等割、平等割

ウ 介護納付金課税額部分

所得割、均等割

 

 

 

 

合計所得金額

減免の割合

 

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

 

 

 

 

2 条例第22条第2号のその他特別の事情によって納付すべき保険税の納付が困難となった者

(1) 生活保護法の規定により国民健康保険の資格を喪失した者

ア 基礎課税額部分

所得割、資産割、均等割、平等割

イ 後期高齢者支援金等課税額部分

所得割、資産割、均等割、平等割

ウ 介護納付金課税額部分

所得割、均等割

10分の10

(2) その者及びその世帯に属する被保険者の前年の所得の額が生活保護基準相当額(生活保護法第8条の規定による厚生労働大臣の定める基準の額に相当する額をいい、給与収入額とみなして給与所得金額に換算したものをいう。以下同じ。)の1.3倍以下の額である納税義務者であって、当該年の見込所得が前年の所得に比べ、10分の5以上減少し、かつ、次のいずれかに該当する者

ア 傷病又は盗難により生活が著しく困難と認められる者

イ 生計中心者の死亡又は失踪により当該年の所得が前年の所得より著しく減少した者

ウ 失業又は転業により当該年の所得が前年の所得より著しく減少した者

エ 事業の廃止又は休止による当該年の所得が前年の所得より著しく減少した者

オ アからエまでに掲げるものに準ずる者

ア 基礎課税額部分

a

所得割+資産割

イ 後期高齢者支援金等課税額部分

b

所得割+資産割

ウ 介護納付金課税額部分

c

所得割

エ 基礎課税額部分

d

均等割+平等割

オ 後期高齢者支援金等課税額部分

e

均等割+平等割

カ 介護納付金課税額部分

f

均等割

ア 基礎課税額部分

a 所得割+資産割に対する減免

イ 後期高齢者支援金等課税額部分

b 所得割+資産割に対する減免

ウ 介護納付金課税額部分

c 所得割に対する減免

 

 

 

 

所得減少割合

(前年比)

減免の割合

 

8/10以上

10分の8

7/10以上8/10未満

10分の6

6/10以上7/10未満

10分の4

5/10以上6/10未満

10分の2

 

 

 

エ 基礎課税額部分

d 均等割+平等割に対する減免

オ 後期高齢者支援金等課税額部分

e 均等割+平等割に対する減免

カ 介護保険金課税額部分

f 均等割に対する減免

備考

エ~カに係る分については、条例第21条第1号と同額の範囲まで減額する。

※ 減免額は、a+b+c+d+e+fの合計額とする。

(3) その者及びその世帯に属する被保険者が少年院、刑務所その他これに準ずる施設に収容されているときに、被保険者に療養の給付等が行われない期間が1ケ月を超える者

ア 基礎課税額部分

所得割、資産割、均等割、平等割

イ 後期高齢者支援金等課税額部分

所得割、資産割、均等割、平等割

ウ 介護納付金課税額部分

所得割、均等割

当該事由の生じた日の属する月以降、その事由の消滅した日の属する前月までの当該者に係る保険税の全額

3 条例第22条第3号に該当する者(旧被養者)

高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による被保険者となった者の被扶養者であった者

ア 基礎課税額部分

所得割、資産割

イ 後期高齢者支援金等課税額部分

所得割、資産割

ウ 基礎課税額部分

均等割

エ 後期高齢者支援金等課税額部分

均等割

オ 基礎課税額部分

平等割

カ 後期高齢者支援金等課税額部分

平等割

ア基礎課税額部分及びイ後期高齢者支援金等課税額部分については、全額免除する。

ウ基礎課税額部分及びエ後期高齢者支援金等課税額部分について、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、条例第21条第1号及び第2号に該当する場合を除き2分の1とする。

オ基礎課税額部分及びカ後期高齢者支援金等課税額部分について、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、条例第21条第1号及び第2号に該当せず、かつ被扶養者のみで構成される世帯については2分の1とする。

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北斗市国民健康保険税減免取扱要綱

平成18年2月1日 訓令第66号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第66号
平成20年5月29日 訓令第12号
平成21年5月29日 訓令第11号
平成22年4月1日 訓令第14号
平成27年6月12日 訓令第15号
平成29年7月11日 訓令第26号
平成31年3月28日 訓令第9号