○北斗市国民健康保険運営協議会規則

平成18年2月1日

規則第96号

(趣旨)

第1条 北斗市国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の運営方法については、北斗市国民健康保険条例(平成18年北斗市条例第114号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(招集)

第2条 協議会は、市長から諮問があったときに、会長がこれを招集する。

(会長の職務)

第3条 会長は、会務を統理し、協議会を代表する。

(会議)

第4条 会議は、会長が議長となりこれを開閉する。

第5条 会議は、被保険者を代表する委員、保険医又は保険薬剤師を代表する委員、公益を代表する委員各1人以上を含む過半数の出席がなければ会議を開き議決することができない。

第6条 議長は、議題とした要件を市長に説明を求めることができる。

(採決)

第7条 議長において、委員の討論の論旨が尽きたと認めて採決しようとするときに、会議に出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第8条 採決の方法は、起立をもってこれを決する。ただし、議長の意思によって他の方法を用いることができる。

第9条 議長が採決した後は、何人も議題について発言することができない。

(答申)

第10条 会長は、協議会で議決を了した事項につき7日以内に市長に答申しなければならない。

(会議録)

第11条 議長は、協議会書記をして会議終了後、速やかに会議録を調製せしめなければならない。

2 会議録に署名すべき委員は、議長のほか、会議に出席した委員2人とし、会期の始めに議長が協議会に諮ってこれを定める。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、民生部国保医療課において行う。

(その他)

第13条 その他必要な事項は、その都度協議会に諮ってこれを定める。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成20年3月25日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

北斗市国民健康保険運営協議会規則

平成18年2月1日 規則第96号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
平成18年2月1日 規則第96号
平成20年3月25日 規則第6号