○北斗市墓地条例
平成18年2月1日
条例第112号
(趣旨)
第1条 この条例は、北斗市有墓地(以下「墓地」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 墓地の名称及び位置は、別表のとおりとする。
(使用の許可)
第3条 墓地を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申請して許可を受けなければならない。
(使用の条件)
第4条 市長は、墓地の使用を許可するに当たって、管理上必要な使用条件を付すことができる。
(使用料)
第5条 第3条の規定により、使用の許可を受けた者は、1平方メートルにつき、50円の使用料を前納しなければならない。
(使用権の譲渡禁止)
第6条 墓地の使用許可を受けた者は、許可なく使用する権利を譲渡し、又は転貸してはならない。
2 墓地は、使用目的以外の用途に供してはならない。
(使用権の承継)
第7条 墓地使用権の承継については、民法(明治29年法律第89号)第897条の例による。
(改葬)
第8条 改葬しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 改葬によって不用となった墓地は、原形に復して返還しなければならない。
(管理人)
第9条 墓地には、管理人を置くものとする。
2 墓地管理人は、許可を受けて墓地を使用するとき、又は改葬するときに必要な指示をすることができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成24年12月12日条例第28号)
この条例は、平成25年2月4日から施行する。
附則(平成25年12月11日条例第25号)
この条例は、平成26年2月3日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 |
七重浜共同墓地 | 北斗市七重浜7丁目201番地 |
野崎共同墓地 | 北斗市野崎232番地 |
北斗市野崎233番地 | |
北斗市野崎84番地 | |
当別共同墓地 | 北斗市当別489番地 |
北斗市当別490番地 | |
茂辺地共同墓地 | 北斗市茂辺地6丁目871番地の1 |
北斗市茂辺地6丁目871番地の2 | |
北斗市茂辺地6丁目873番地の6 | |
三ツ石共同墓地 | 北斗市三ツ石245番地 |
湯の沢共同墓地 | 北斗市湯の沢154番地 |
三好共同墓地 | 北斗市三好162番地 |
中野共同墓地 | 北斗市中野86番地 |
文月第1共同墓地 | 北斗市文月51番地 |
文月第2共同墓地 | 北斗市文月34番地の2 |
南大野共同墓地 | 北斗市南大野25番地 |
円通寺共同墓地 | 北斗市市渡169番地 |
北斗市市渡171番地 | |
千代田第1共同墓地 | 北斗市千代田35番地 |
千代田第2共同墓地 | 北斗市千代田120番地 |
大郷寺第1共同墓地 | 北斗市本郷1丁目241番地 |
大郷寺第2共同墓地 | 北斗市本郷332番地 |