○北斗市火葬場条例施行規則
平成18年2月1日
規則第93号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市火葬場条例(平成18年北斗市条例第111号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休業日)
第2条 火葬場の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
2 火葬場の休業日は、1月1日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休業し、又は休業日において臨時に業務を行うことができる。
(利用の許可)
第3条 火葬許可証の交付をもって火葬場の利用の許可とする。
(利用者の遵守事項)
第6条 火葬場を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 建物及び附属設備を汚損し、又は損傷するおそれがある行為をしないこと。
(2) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 所定の場所以外に立ち入らないこと。
(4) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(5) その他火葬場の係員の指示に従うこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。