○北斗市資源回収推進補助金交付要綱
平成18年2月1日
訓令第63号
(趣旨)
第1条 この要綱は、廃棄物の減量と資源の再利用を促進するため、資源回収団体が回収した資源ごみ及び市が収集した資源ごみを資源回収業者が回収した場合に、当該資源回収業者に対し資源回収推進補助金(以下「補助金」という。)を予算の範囲内において市が補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 資源回収団体 市内において組織される町会、子供会、老人クラブ等の団体のうち当該団体の活動として資源回収を行っている団体をいう。
(2) 資源回収業者 資源回収を業とする法人又は個人をいい、古物営業の許可を受けたものをいう。
(3) 資源ごみ 新聞紙、雑誌及び段ボールをいう。
(補助金の支給の対象者)
第3条 補助金の支給対象者は、古物営業の許可を受けた資源回収業者とする。ただし、次条の規定により、市に登録している業者であって、過去に市内での資源回収の実績があるものに限るものとする。
(資源回収業者の登録)
第4条 補助金の支給を受けようとする資源回収業者は、資源回収推進補助金登録届(様式第1号)を市長に提出しなければならない。届出内容に変更が生じた場合も同様とする。
(資源回収業者からの報告)
第5条 市が収集した資源ごみを回収した資源回収業者は、資源ごみ保管施設からの資源回収報告書(様式第2号)により月ごとの回収実績を翌月の5日までに報告しなければならない。
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 資源回収団体が回収した新聞紙 1キログラムにつき3円を乗じて得た額
(2) 資源回収団体が回収した雑誌及び段ボール 1キログラムにつき4円を乗じて得た額
(3) 市が収集した資源ごみ 1キログラムにつき2円を乗じて得た額
(補助金の申請等)
第7条 資源回収業者は、資源回収推進補助申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添付して、市長に補助金の申請をするものとする。
(2) 市が収集した資源ごみに係る補助金の申請 資源回収実績証明書(様式第6号)
3 補助金の申請は、次表に掲げる区分に従い、当該区分に掲げる期間内に行うものとする。
区分 | 期間 |
4月1日から6月30日までに行った資源回収に係る補助金の申請 | 7月1日から7月10日まで |
7月1日から9月30日までに行った資源回収に係る補助金の申請 | 10月1日から10月10日まで |
10月1日から12月31日までに行った資源回収に係る補助金の申請 | 翌年1月1日から1月10日まで |
1月1日から3月31日までに行った資源回収に係る補助金の申請 | 4月1日から4月10日まで |
2 市長は、前項による請求を受けたときは、審査の上、速やかに補助金を支払うものとする。
(資源回収団体への還元)
第9条 資源回収業者は、資源回収団体が回収した資源ごみを回収した場合、当該資源回収団体に対し、次に掲げる額の合計額を還元しなければならない。
(1) 新聞紙 1キログラムにつき2円以上を乗じて得た額
(2) 雑誌及び段ボール 1キログラムにつき0.5円以上を乗じて得た額
(補助金の返還)
第10条 市長は、偽りその他不正な手段により補助金の支給を受けた者があるときは、その全額又は一部を返還させるものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。
(適用区分)
2 この訓令に基づく補助金の交付については、平成20年度から適用する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに行われた、又は施行日から平成20年3月31日までの間に行われる補助金の交付については、なお合併前の上磯町資源回収推進補助金交付要綱(平成14年上磯町訓令第6号)又は大野町ごみ資源化回収推進報奨金支給要綱(平成4年大野町訓令)の例による。