○北斗市保健センター条例

平成18年2月1日

条例第105号

(設置)

第1条 北斗市保健センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称、位置及び設置目的)

第2条 センターの名称、位置及び設置目的は、次のとおりとする。

名称

位置

設置の目的

北斗市保健センター

北斗市中野通2丁目18番1号

市民の健康づくり事業及び保健・福祉事業を総合的に推進する。

北斗市せせらぎ保健センター

北斗市本町4丁目3番20号

(業務)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行う。

(1) 健康相談及び健康教育に関すること。

(2) 健康診査、栄養指導及び疾病予防に関すること。

(3) 一般衛生思想普及のため各種研修会等の開催及び保健指導に関すること。

(4) 地区組織活動等、地区住民による保健衛生活動の育成に関すること。

(5) その他市民の健康づくり及び保健・福祉業務全般に関すること。

(職員)

第4条 センターに必要な職員を置く。

(利用の範囲)

第5条 センターを利用することができる者は、市内に住所を有する次に掲げる者とする。

(1) 第2条の目的を持つ個人又は団体

(2) 第3条各号のいずれか業務の推進を図る個人又は団体

(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める個人又は団体

(利用の許可及び使用料)

第6条 センターを利用しようとする者は、別に定めるところにより、市長の許可を受けなければならない。

2 センターの使用料は、無料とする。

(利用の制限)

第7条 市長は、前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 建物、設備及び器具等を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 物品等の売買、入場料を徴する催し等営利を目的とするとき。

(4) その他施設管理上支障があると認められるとき。

(原状回復)

第8条 利用者は、その利用が終わったときは、直ちにその利用場所を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第9条 利用者が建物、設備及び器具等を損傷し、又は損失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、その損害額を減額し、又は免除することができる。

(指定管理者)

第10条 市長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第11条 前条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。

(1) 第6条第1項の許可に関する業務

(2) センターの事業として市長が定める事業に関する業務

(3) センターの維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項の場合における第6条及び第7条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とし、「使用料」とあるのは、「利用料金」とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第12条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正にセンターの管理を行わなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方自治法の一部を改正する法律(平成15年法律第81号)による改正前の地方自治法第244条の2第3項の規定により管理を委託している施設については、この条例の規定にかかわらず、施行日から条例第10条に規定する指定管理者による管理が行われるまでの間、引き続きその管理を委託するものとする。

(経過措置)

3 施行日の前日までに、合併前の上磯町保健センター条例(平成11年上磯町条例第1号)又は大野町保健センター条例(平成13年大野町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年12月16日条例第24号)

この条例は、平成23年2月1日から施行する。

(平成23年3月15日条例第5号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

北斗市保健センター条例

平成18年2月1日 条例第105号

(平成23年4月1日施行)