○北斗市老人医療費の助成に関する条例施行規則
平成18年2月1日
規則第85号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市老人医療費の助成に関する条例(平成18年北斗市条例第103号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 医療保険各法による被保険者証又は組合員証
(2) 条例第3条に規定する対象者(以下「対象者」という。)の属する世帯員全員の収入及び所得の状況を明らかにする書類
(3) 対象者の属する世帯員全員が市民税非課税の場合、それを証明できる書類
(4) 対象者の属する68歳以上の世帯員全員の市民税課税標準額を明らかにする書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(1) 保険医療機関の発行する領収証
(2) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の規定により申請書を受理したときは、審査の上、助成額を決定する。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成20年3月25日規則第6号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月23日規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、様式第5号の改正規定は公布の日から施行する。
附則(平成29年8月9日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。
附則(平成29年8月28日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年5月22日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。