○北斗市おもちゃ図書館事業実施要綱

平成18年2月1日

訓令第52号

(目的)

第1条 心身に障がいを持つ児童等に対し、おもちゃの遊びを通して生活訓練に役立てる等、心身障がい児等が自由におもちゃと触れ合い、健常児との交流を図り、もって障がい児をはじめ児童の健全な成長に資するため、おもちゃ図書館事業を実施する。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、北斗市とする。

(事業の委託)

第3条 おもちゃ図書館事業の設備整備及び運営は、社会福祉法人侑愛会に委託して行う。

(実施施設)

第4条 事業の実施施設は、知的障害児通園施設つくしんぼ学級とする。

(対象児童)

第5条 事業の対象となる児童は、市内に居住する心身に障がいを持つ幼児から小学生までの児童とする。

(事業の内容)

第6条 おもちゃ図書館事業の内容は、次のとおりとする。

(1) おもちゃ図書館の運営に必要なおもちゃ及びその保管設備の整備

(2) おもちゃの利用及び貸出し

(3) 障がい児と健常児の交流

(4) おもちゃ図書館に関する広報啓発活動

(貸出しの手続)

第7条 おもちゃ図書館のおもちゃの貸出しを希望する者は、おもちゃ図書館貸出申請書(様式第1号)を実施施設へ提出しなければならない。

(貸出期間等)

第8条 おもちゃの貸出期間等は、次のとおりとする。

(1) 貸出日は毎週木曜日(祝祭日を除く。)の午後2時から午後4時までとする。ただし、貸出日以外に貸出しを希望する場合は、あらかじめ電話等で連絡を入れることとする。

(2) 貸出期間は、2週間以内とする。

(3) 貸出個数は、1回2個以内とする。

(貸出しの決定)

第9条 実施施設では、第7条の申請書を受理したときは、当該児童が貸出対象者に該当するかどうかを審査の上、可否について決定し、おもちゃ貸出カード(様式第2号)を申請者へ交付し、おもちゃを貸出しするものとする。

(貸出しの拒否及び取消し)

第10条 実施施設では、次に該当する者については、市長と協議の上、貸出しの拒否及び決定の取消しをすることができる。

(1) 虚偽の申請又はその他不正な手段により貸出しの決定を受けた者

(2) 貸出期間を守らない者

(3) その他貸出しする者として市長が不適当と認めた者

(費用の負担)

第11条 貸出しを受ける者の費用の負担は、無料とする。

(損害賠償)

第12条 貸出しを受ける者は、故意又は重大な過失によりおもちゃを紛失させ、又は損傷させるなどし、損害を与えたときには、その賠償の責めを負うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上磯町おもちゃ図書館事業実施要綱(平成5年上磯町訓令第6号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

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北斗市おもちゃ図書館事業実施要綱

平成18年2月1日 訓令第52号

(平成18年2月1日施行)