○北斗市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年2月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、北斗市子ども医療費の助成に関する条例(平成18年北斗市条例第100号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(受給資格者の認定申請)

第3条 条例第6条の規定により認定申請をしようとする者は、子ども医療費受給資格登録申請書(変更等届出書)(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。

(1) 医療保険各法による被保険者証又は組合員証

(2) 条例第2条第3号に規定する保護者(子どもの生計を主として維持する者)の所得の状況を明らかにする書類

(3) 受給者の属する世帯員全員が市民税非課税の場合、それを証明できる書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定にかかわらず、書類の内容が公簿等によって確認できるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(受給資格者の登録及び受給者証の交付)

第4条 市長は、前条の規定により、認定したものについては、子ども医療費受給者台帳(以下「受給者台帳」という。)に登録するものとする。

2 前項の規定により、受給者台帳登録事務の記録を電子計算機処理する場合にあっては、当該記録を入力することによって、その内容に応ずる受給者台帳とみなす。

3 市長は、前項の規定により登録した者に対し、子ども医療費受給者証(様式第2号。以下「受給者証」という。)を交付するものとする。

4 受給者証を紛失し、又は破損したときは、申請書を市長に提出し、再交付を受けることができる。

(助成の申請)

第5条 条例第5条第2項に規定する助成の申請は、子ども医療費助成申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 保険医療機関の発行する領収証

(2) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項に規定する助成の方法によることが適当でないと認めるときは、別に定める方法により医療費を助成することができる。

(助成の決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、審査の上、助成額を決定する。

(変更の届出)

第7条 受給資格者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、受給者証を添えて申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 加入している医療保険に変更があったとき。

(2) 住所に変更があったとき。

(3) その他申請事項の内容に変更があったとき。

(受給資格の喪失及び受給者証の返還)

第8条 受給資格者が条例第9条各号の規定に該当するときは、その資格を喪失するので速やかに申請書を提出し、受給者証を市長に返還しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町乳幼児医療費の助成に関する条例施行規則(平成12年上磯町規則第21号)又は大野町乳幼児及び児童の医療費の助成に関する条例施行規則(平成6年大野町規則第13号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年3月25日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年9月22日規則第30号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(医療費助成に関する経過措置)

2 この規則による改正後の北斗市子ども医療費の助成に関する条例施行規則による医療費助成は、平成22年10月1日以降に保険医療機関等において診療、投薬等又は指定訪問看護を受けた者について適用し、同日前に保険医療機関等において診療、投薬等又は指定訪問看護を受けた者については、なお従前の例による。

(平成24年3月27日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の北斗市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の様式は、当分の間、この規則による改正後の北斗市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

(平成26年10月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年8月9日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の規定に基づいて作成されている用紙等がある場合においては、当分の間、これに所要の調整をして使用することができる。

(令和4年6月27日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年6月29日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正前の北斗市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の様式は、当分の間、この規則による改正後の北斗市子ども医療費の助成に関する条例施行規則の様式によるものとみなす。

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北斗市子ども医療費の助成に関する条例施行規則

平成18年2月1日 規則第71号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月1日 規則第71号
平成20年3月25日 規則第6号
平成21年3月23日 規則第6号
平成22年9月22日 規則第30号
平成24年3月27日 規則第4号
平成25年3月29日 規則第4号
平成26年10月31日 規則第21号
平成29年8月9日 規則第18号
令和4年6月27日 規則第17号
令和5年6月29日 規則第16号