○北斗市一時預かり事業実施要綱

平成18年2月1日

訓令第47号

(目的)

第1条 この要綱は、専業主婦家庭等の育児疲れ解消、急病や親の就労形態の多様化等に伴う一時的な保育を提供することにより児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象児童)

第2条 この事業の対象となる児童は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条の規定による保育の実施の対象とならない就学前児童であって、かつ、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者の勤務形態等により、家庭における育児が断続的に困難となり、一時的に保育が必要となる児童

(2) 保護者の傷病、入院等により、緊急、一時的に保育が必要となる児童

(3) 保護者の育児疲れ解消等の私的な理由やその他の事由により一時的に保育が必要となる児童

(事業の実施)

第3条 事業を担当する職員として保育士を配置するものとする。

2 事業を実施するための専用の部屋を確保して実施するものとする。ただし、事業の実施に支障のない場合は、専用の部屋を設けなくても差し支えない。

(実施手続)

第4条 事業計画書、予算書等を市に提出し、協議をするものとする。

2 利用実績等必要な書類を整備しておく。

(費用)

第5条 この事業を実施する保育所は、事業の実施に当たり、あらかじめ保護者負担額を設定することができる。

2 事業を実施するために必要な経費の全部又は一部を、別に定めるところにより予算の範囲内で補助する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の大野町一時的保育事業補助金交付要綱(平成11年大野町長決定)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年4月1日訓令第15号)

この訓令は、公布の日から施行する。

北斗市一時預かり事業実施要綱

平成18年2月1日 訓令第47号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年2月1日 訓令第47号
平成23年4月1日 訓令第15号