○北斗市母子保健推進員設置規則
平成18年2月1日
規則第69号
(設置)
第1条 母子並びに乳児及び幼児の健康の保持及び増進を図るため、市に北斗市母子保健推進員(以下「推進員」という。)を置く。
(職務)
第2条 推進員の職務は、次のとおりとする。
(1) 母子保健に関する知識の普及に努めること。
(2) 母子保健に関する相談に応ずること。
(3) 母子保健に関する事業の実施に協力すること。
(委嘱)
第3条 推進員は、母子保健に深い理解と知識を有する者を市長が委嘱する。
(任期)
第4条 推進員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠の推進員の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第5条 市長は、特別の事由があると認めるときは、前条第1項の規定にかかわらず、任期中であっても、推進員を解嘱することができる。
(その他)
第6条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。