○北斗市児童家庭相談室設置規則
平成18年2月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第10条及び家庭児童相談室の設置運営について(昭和39年4月22日付け厚生労働事務次官通知発児第92号及び厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知児発第360号)の趣旨に基づき、北斗市における児童家庭相談室の設置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 家庭における適正な児童養育その他家庭児童福祉の向上を図り、福祉事務所における家庭児童福祉に関する相談指導業務を充実強化するため、福祉事務所に児童家庭相談室を置く。
(業務)
第3条 児童家庭相談室の業務は、次のとおりとする。
(1) 家庭における児童の養育、人間関係その他家庭児童福祉の向上に係る相談に関すること。
(2) 児童虐待に関すること。
(3) DV(配偶者等からの暴力)に関すること。
(4) 母子生活支援施設等、入所措置が必要と考えられるケースの相談に関すること。
(5) 助産施設の利用相談に関すること。
(6) 児童相談所からの委託ケースに関すること。
(7) 施設入所中の児童の家庭環境等調査委託ケースに関すること。
(8) 父子家庭に係る相談に関すること。
(9) その他の家庭児童相談に関すること。
(職員)
第4条 児童家庭相談室に、家庭児童福祉に関する専門的技術を必要とする業務を行う職員として、家庭児童福祉に関する相談指導業務に従事する職員(以下「児童家庭相談員」という。)を配置する。
2 児童家庭相談員は、北斗市の非常勤職員とし、人格円満で社会的信望があり、健康で家庭児童福祉の増進に熱意を持つものであって、次の各号のいずれかに該当する者の中から任用するものとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学において、児童福祉、社会福祉、児童学、心理学、教育学若しくは社会学を専修する学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した者
(2) 医師
(3) 社会福祉士
(4) 2年以上児童福祉事業に従事した者
(5) 前各号に準ずる者であって、児童家庭相談員として必要な学識経験を有するもの
3 児童家庭相談員は、非常勤特別職とする。
(相談の記録)
第5条 児童家庭相談員が取り扱ったケースに関しては、その内容、相談経過、指導後の状態等について、備付けの帳簿に明確に記録するものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年2月1日から施行する。