○北斗市コミュニティ活動用具等管理規程

平成18年2月1日

訓令第44号

(目的)

第1条 この規程は、地域団体等に貸出しをするコミュニティ活動用具等(以下「用具等」という。)の管理に関し必要な事項を定め、市内の地域コミュニティ活動の促進を図ることを目的とする。

(貸出しの範囲)

第2条 貸出しを受けることができる地域団体等は、次のとおりとする。

(1) 町内会

(2) 子供会

(3) 北斗市に居住するもので組織されている団体、サークル等

(4) 前3号に掲げるもののほか、特に市長が認める団体等

(貸出用具等)

第3条 貸出しする用具等及び数量は、次のとおりとする。

(1) テーブル 20台

(2) イス 100脚

(3) パラソル(べース含む。) 20本

(4) ベンチ 20脚

(5) イベント用テント 7張

(使用申請及び許可)

第4条 貸出しを希望する地域団体等は、コミュニティ活動用具等使用許可申請書(別記様式)により、用具等を使用しようとする日の5日前までに市長に使用の申請を行い、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請の内容を審査し、申請順に貸出しを許可するものとする。

(使用料)

第5条 使用料は、無料とする。ただし、使用中に発生した事故については、貸出しの許可を受けた地域団体等(以下「使用団体等」という。)の責任において処理するものとする。

(使用期間)

第6条 使用期間は、5日間以内とする。ただし、市長が特に認めた場合は、延長することができる。

(用具の破損又は汚損)

第7条 使用団体等は、用具を破損し、又は汚損したときは、遅滞なくその事実及び事由について市長に報告しなければならない。

2 市長は、用具等の破損及び汚損が使用団体等の責めに帰すべきものと認めたときは、使用団体等に補てん、修理又は汚損の除去をさせなければならない。

3 市長は、使用団体等が補てん、修理又は汚損の除去の義務を履行しないときは、使用団体等から弁償金を徴収することができる。

4 前項の弁償金の額は、市長が決定する。

(用具等の返却)

第8条 使用団体等が用具等を返却する場合は、清掃等を行い、貸出時と同様の形態で返却しなければならない。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の上磯町コミュニティ活動用具等管理規程(平成16年上磯町訓令第10号)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日訓令第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

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北斗市コミュニティ活動用具等管理規程

平成18年2月1日 訓令第44号

(平成20年4月1日施行)