○北斗市住民施設条例施行規則
平成18年2月1日
規則第58号
(趣旨)
第1条 この規則は、北斗市住民施設条例(平成18年北斗市条例第95号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 市長は、住民施設の利用を許可したときは、住民施設利用許可書(様式第2号)を交付する。ただし、使用料を減額し、又は免除する場合は、この限りでない。
3 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用を取り消し、又は許可を受けた内容を変更しようとするときは、市長の承認を受けなければならない。
(利用者の遵守事項)
第3条 利用者は、条例に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく火気を使用しないこと。
(2) 許可以外の室を利用し、又は許可なく附属設備及び備付備品を使用しないこと。
(3) 許可なく看板、ポスター等の掲示又は物品等の販売を行わないこと。
(4) その他職員の指示に従うこと。
(利用期間等)
第4条 住民施設は、引き続き3日以上利用することができない。ただし、市長が特別の理由があり、かつ、管理上支障がないと認めたときは、この限りでない。
2 住民施設の利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
(職員の立入り)
第5条 利用者は、職員の職務上の立入りを拒んではならない。
(破損等の届出)
第6条 利用者は、建物、附属設備若しくは備付物品を破損し、又は滅失したときは、直ちに市長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(入館の拒絶等)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒絶し、又は退館させることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる者又はこれに相当すると認められる物品、動物の類を携行する者
(2) 職員の指示に従わない者
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。