○北斗市行旅病人及び行旅死亡人取扱規則

平成18年2月1日

規則第57号

(趣旨)

第1条 行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)に規定する行旅病人、その同伴者及び行旅死亡人の取扱いに関しては、法令に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(扶養義務者等への引取通知)

第2条 市長は、行旅病人若しくはその同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく、被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し、引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。

2 前項の規定により引取りを行うべき旨を通知した後、被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、市長は、それらの者に対し直ちにその旨を通知するものとする。

(領事への通知)

第3条 市長は、外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行った場合には、その所属国領事に通知を行い、引取り等についての協力を求めるものとする。

(留置救護)

第4条 市長は、被救護者が重症である等特別の事情により被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第2条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又は引取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。被救護者又はその引取りを行うべき者の請求がない場合であっても、市長が必要と認めたときは同様とする。

(送還)

第5条 市長は、次に該当するときは、被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができるものとする。

(1) 被救護者の引取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らない場合

(2) 被救護者又は引取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められない場合

(3) 留置救護を行う必要がないと認められる場合(前号の場合を除く。)

(知事に対する通知)

第6条 市長は、被救護者について、扶養義務者又は同居の親族がないとき、その他被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付して、知事に対し被救護者の引取りを行うべき旨を通知するものとする。

(施設等への委託)

第7条 市長は、被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。

(費用弁償請求手続)

第8条 市長は、救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、市が支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。

(知事への請求)

第9条 市長は、被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって、扶養義務者がいないとき、又は明らかでないとき、その他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、支弁した費用の計算書を付して、知事に対して費用の弁償を請求するものとする。

(公告)

第10条 法第9条の規定による公告は、官報に掲載し、告示は、北斗市公告式条例(平成18年北斗市条例第3号)で規定する掲示場に30日以上掲示して行うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上磯町行旅病人及び行旅死亡人取扱規則(昭和63年上磯町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

北斗市行旅病人及び行旅死亡人取扱規則

平成18年2月1日 規則第57号

(平成18年2月1日施行)