○北斗市罹災者救護条例
平成18年2月1日
条例第93号
(目的)
第1条 この条例は、住民の相互扶助の精神に基づき、住民の災害による罹災者の応急的な救護(以下「救護」という。)をすることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「災害」とは、火災又は天災地変により現に居住していた建物が罹災し、居住が困難となった場合をいう。
(救護の方法)
第3条 前条の災害による罹災者の救護は、次の区分により金銭をもって給付するものとする。
区分 | 自らの所有に係る居宅 | 借家 |
1 居宅を失い、居住できなくなった場合 | 1世帯につき200,000円 | 1世帯につき50,000円(単身世帯については1世帯につき30,000円) |
2 居宅の一部が罹災し、居住に著しい支障を来すこととなった場合 | 1世帯につき100,000円 | 1世帯につき20,000円(単身世帯については1世帯につき10,000円) |
3 居宅が床上浸水した場合 | 1世帯につき20,000円(単身世帯については1世帯につき10,000円) |
2 前項に規定する1世帯とは、2世帯以上が同居している場合は1世帯とみなす。
3 臨機の処置として一部現品をもって支給した場合は、これを時価に換算して、第1項の給付額よりその相当額を控除する。
(給付額の査定)
第4条 市長は、前条第1項の給付額について、その災害の程度及び罹災者の実情に応じ、給付額を減ずることができる。
(給付時期)
第5条 第3条の規定による給付は、災害の終了後速やかに行わなければならない。
(審査委員会の設置)
第6条 罹災者救護の公正を期するため、市長の諮問機関として災害審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、次の者をもって組織する。
(1) 町会連合会長 1人
(2) 民生委員協議会長 1人
(3) 地区町内会長 1人
(4) 地区民生委員 1人
(5) 副市長 1人
(6) その他市長が選任する者 若干名
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。
附則(平成18年12月19日条例第208号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。