○北斗市福祉事業条例

平成18年2月1日

条例第92号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者及び障がい者に対し、その心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な在宅福祉サービスの基本となる事項を定めること等により、もって高齢者等の福祉の増進を図るとともに障がい者の自立を促進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「高齢者」とは、市内に住所を有する65歳以上の者をいう。

2 この条例において「重度の高齢者」とは、高齢者のうち、介護保険法(平成9年法律第123号)による要介護4又は要介護5の判定を受けた者をいう。

3 この条例において「身体障がい者」とは、市内に住所を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けたものであって、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級、2級、3級及び4級に該当するものをいう。

4 この条例において「療育手帳所持者」とは、療育手帳制度について(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)による療育手帳制度要綱第5の2の規定による療育手帳の交付を受けた者をいう。

5 この条例において「心身障がい者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 身体障がい者

(2) 市内に住所を有する者で、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条第1項に規定する児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条第1項に規定する知的障害者更生相談所において知的障害であると判定された者

6 この条例において「重度身体障がい者」とは、身体障がい者のうち、1級及び2級に該当するものをいう。

7 この条例において「精神障がい者」とは、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する者をいう。

8 この条例において「交通機関」とは、民間及び自治体が経営する一般乗合自動車、鉄道及び電車をいう。

9 この条例において「交通費」とは、居宅から通所施設までに要する往復の運賃をいう。

(福祉事業の種類)

第3条 福祉事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 軽度生活援助事業

(2) 生活管理指導員派遣事業

(3) 生活管理指導短期宿泊事業

(4) 外出支援サービス事業

(5) 除雪サービス事業

(6) 緊急通報システム整備事業

(7) 布団乾燥サービス事業

(8) 訪問理美容サービス事業

(9) 家族介護用品支給事業

(10) 家族介護者交流事業

(11) 家族介護慰労事業

(12) 介護手当支給事業

(13) 在日外国人高齢者障害者福祉給付金支給事業

(14) 食の自立支援事業

(15) 百歳敬老祝金品贈呈事業

(16) 高齢者ふれあい入浴券交付事業

(17) 移動支援事業

(18) 訪問入浴サービス事業

(19) 手話通訳者要約筆記奉仕員派遣事業

(20) 障害者地域活動緊急生活支援事業

(21) 心身障害者扶養共済掛金給付事業

(22) 身体障害者自動車運転免許取得費助成事業

(23) 身体障害者用自動車改造費助成事業

(24) 精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業

(25) 日中一時支援事業

(26) 障害者デイサービス事業

(軽度生活援助事業)

第4条 軽度生活援助事業は、在宅のひとり暮らし高齢者その他これに準ずると認められる者に対して、その高齢者等の自立した生活の継続を可能にするとともに、要介護状態への進行を予防するため、軽易な日常生活上の援助を行うものとする。

第5条 削除

(生活管理指導員派遣事業)

第6条 生活管理指導員派遣事業は、在宅の高齢者であって、基本的生活習慣が欠如しているなど、社会適応が困難な高齢者に対して、要介護状態への進行を予防するため、居宅に生活管理指導員の派遣を行うものとする。

(生活管理指導短期宿泊事業)

第7条 生活管理指導短期宿泊事業は、在宅の高齢者であって、基本的生活習慣が欠如しているなど、社会適応が困難な高齢者に対して、要介護状態への進行を防止するため、規則で定める施設において、生活習慣等の指導を行うとともに体調調整を図るため、短期間の宿泊をさせるものとする。

(外出支援サービス事業)

第8条 外出支援サービス事業は、在宅福祉サービス提供施設等の利用者に対して、外出支援のため、移送用車両により、利用者の居宅と在宅福祉サービス提供施設等の間の送迎を行うものとする。

(除雪サービス事業)

第9条 除雪サービス事業は、労力その他の理由により除雪が困難な高齢者世帯等に対して、積雪による災害の発生等を未然に防ぐため、居宅の除雪を行うものとする。

(緊急通報システム整備事業)

第10条 緊急通報システム整備事業は、ひとり暮らしの重度身体障がい者世帯等に対して、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切な対応を図るために、近隣住民等による人的体制の整備をし、緊急通報装置の貸与を行うものとする。

第11条及び第12条 削除

(布団乾燥サービス事業)

第13条 布団乾燥サービス事業は、重度の高齢者及び寝たきり身体障がい者に対して、その高齢者等の寝具の衛生管理のため、その寝具の丸洗い乾燥を行うものとする。

(訪問理美容サービス事業)

第14条 訪問理美容サービス事業は、老衰、心身の障害及び傷病等により理容院や美容院に出向くことが困難である在宅の高齢者等に対して、理容師又は美容師が居宅を訪問し、理容又は美容のサービスの提供を行うものとする。

(家族介護用品支給事業)

第15条 家族介護用品支給事業は、居宅において重度の高齢者を介護している家族に対して、介護の支援をするため、介護用品の支給を行うものとする。

2 前項の規定による介護用品の支給は、10万円を上限とする。ただし、次条の規定による家族介護者交流事業に参加する家族は、7万5,000円を上限とする。

(家族介護者交流事業)

第16条 家族介護者交流事業は、重度の高齢者を介護している家族に対して、介護から一時的に開放し、心身の元気回復を図るため、介護者相互の交流事業を行うものとする。

(家族介護慰労事業)

第17条 家族介護慰労事業は、重度の高齢者のうち、低所得世帯の家族に対して、介護の慰労のため、介護慰労金を支給するものとする。

2 前項の規定による支給額は、年額10万円とする。

(介護手当支給事業)

第18条 介護手当支給事業は、重度身体障がい者等を介護している家族に対して、介護の慰労のため、予算の範囲内において介護手当を支給するものとする。

2 前項の規定による支給額は、月額5,500円とする。

第19条 削除

(在日外国人高齢者障害者福祉給付金支給事業)

第20条 在日外国人高齢者障害者福祉給付金支給事業は、無年金者の在住外国人に対して、地域で安定した自立生活を支援するため、福祉給付金を支給するものとする。

2 前項の規定による給付金は、次に掲げる金額とする。

(1) 特別永住許可又は永住許可を受けている別に規則で定める者は、月額1万2,000円とする。

(2) 重度身体障がい者又は療育手帳所持者のうち重度の判定を受けている者は、月額2万5,000円とする。

(食の自立支援事業)

第21条 食の自立支援事業は、在宅の高齢者等が健康で自立した生活を送ることができるよう、食関連サービスの利用調整を行い、配食サービスが必要と認められる者に対して、定期的に居宅を訪問して栄養のバランスのとれた食事を提供するとともに、当該利用者の安否確認を行うものとする。

(百歳敬老祝金品贈呈事業)

第22条 百歳敬老祝金品贈呈事業は、百歳を迎えた者に対して、長寿を祝して祝金品を贈呈するものとする。

2 前項の規定による祝金は、10万円とし、祝品は、別に規則で定めるものとする。

(高齢者ふれあい入浴券交付事業)

第23条 高齢者ふれあい入浴券交付事業は、別に規則で定める者に対して、市内の公衆浴場等を活用し、高齢者と地域住民とのふれあいの機会を促進し、高齢者の生きがいの高揚及び充実を図るため、入浴券を交付するものとする。

(移動支援事業)

第24条 移動支援事業は、屋外での移動が困難な心身障がい者等に対して、地域における自立生活及び社会参加を促すため、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動の支援を行うものとする。

(訪問入浴サービス事業)

第25条 訪問入浴サービス事業は、居宅において入浴困難な重度身体障がい者に対して、当該障がい者の居宅を訪問し、浴槽等入浴機材を居宅に搬入して入浴サービスの提供を行うものとする。

(手話通訳者要約筆記奉仕員派遣事業)

第26条 手話通訳者要約筆記奉仕員派遣事業は、聴覚障がい者、音声又は言語機能の障がい者に対して、健康、医療等に関し自らその意志を表明することが困難なため、社会生活に支障がある場合に、健聴者との意志の疎通のため、手話通訳者又は要約筆記奉仕員を派遣するものとする。

(障害者地域活動緊急生活支援事業)

第27条 障害者地域活動緊急生活支援事業は、心身障がい者を日常的に介護している者が、緊急な出来事等により、その障がい者を介護できない場合に、生活支援員を居宅に派遣して介護等のサービスの提供を行うものとする。

(心身障害者扶養共済掛金給付事業)

第28条 心身障害者扶養共済掛金給付事業は、北海道が実施する心身障害者扶養共済の加入者に対して、心身障がい者の生活の安定のため、掛金の一部を給付するものとする。

2 前項の規定による給付額は、加入者が毎月納入する1口加入分の月額の12箇月分とする。ただし、この共済に加入したことにより、他の公的機関から掛金の補助を受けたときには、その金額を控除した額とする。

(身体障害者自動車運転免許取得費助成事業)

第29条 身体障害者自動車運転免許取得費助成事業は、自動車運転免許の取得により社会参加が見込まれる身体障がい者に対して、就労等社会活動への参加を促進するため、その取得に要する費用の一部を助成するものとする。

2 前項の規定による助成額は、10万5,000円を上限とする。

(身体障害者用自動車改造費助成事業)

第30条 身体障害者用自動車改造費助成事業は、重度身体障がい者に対して、就労等のために自動車を取得する場合に、その自動車の改造に要する費用の一部を助成するものとする。

2 前項の規定による助成金は、操向装置及び駆動装置等の改造に要する費用であって、10万円を上限とする。

(精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業)

第31条 精神障害者社会復帰施設等通所交通費助成事業は、精神障がい者に対して、その者が社会復帰訓練を目的に通所施設に通所する場合に、その交通費を助成するものとする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者は、この限りでない。

(日中一時支援事業)

第32条 日中一時支援事業は、日中において監護する者がいないために、一時的に見守り等の支援が必要な心身障がい者等に対し、規則で定める施設において、見守り、社会に適応するための日常的な訓練等を行うものとする。

(障害者デイサービス事業)

第33条 障害者デイサービス事業は、在宅の身体障がい者に対して、規則で定める施設において、通所により入浴、食事の提供、機能訓練その他のサービスを提供するものとする。

(申請及び決定)

第34条 この条例による事業を利用しようとする者は、あらかじめ規則で定めるところにより申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、申請者及び世帯の状況等について審査を行い、サービス等の提供の可否を決定し、その結果を申請者に規則で定めるところにより通知するものとする。

(手数料等)

第35条 市長は、次の各号に掲げる額を、利用者から手数料として徴収するものとする。

(1) 軽度生活援助事業、生活管理指導員派遣事業、生活管理指導短期宿泊事業、移動支援事業、日中一時支援事業及び障害者デイサービス事業のそれぞれの事業に要した費用(委託料として支払った額。ただし、食事の提供及び送迎に要した費用を除く。)の100分の10。

(2) 訪問入浴サービス事業の利用者は、規則で定める身体障害者デイサービス費(所要時間4時間未満の場合)の100分の10。

2 前項の規定により手数料を算定した場合において、その額に10円未満の端数があるときは、その端数は切り上げするものとする。

3 市長は、食の自立支援事業において、配食サービスの提供を受ける者から食事の提供に要する費用として別に規則で定める金額を徴収するものとする。

4 市長は、移動支援事業(規則で定めるグループ支援を除く。)、訪問入浴サービス事業、日中一時支援事業及び障害者デイサービス事業(以下「上限対象サービス」という。)の利用者が、同一の月に利用した上限対象サービスに対する第1項に規定する手数料の総額が、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条第1項各号に掲げる額(以下「上限月額」という。)を超えるときは、第1項の規定にかかわらず、当該上限月額を徴収するものとする。ただし、当該利用者が、当該同一の月に障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第28条第1項及び第2項に規定する指定障害福祉サービス並びに障害者総合支援法第30条に規定する基準該当障害福祉サービス又は児童福祉法第21条の5の2に規定する障害児通所支援を利用した際の利用者負担額があるときは、上限月額から当該利用者負担額を控除した額を徴収するものとする。

5 この条例による事業を利用しようとする者は、第1項及び第3項に規定するもののほか、原材料費又は交通費等が必要となるときは、その実費相当額を負担しなければならない。

(手数料の減免)

第36条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前条に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 生活保護受給世帯は、全額を免除する。

(2) 低所得者世帯であって、特に生計困難者であるときは、半額を免除する。ただし、介護保険法による介護給付のサービスを提供する社会福祉法人以外を利用したときは、この限りでない。

(3) その他市長が必要と認めた世帯は、減額し、又は免除する。

(委任)

第37条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例に基づく軽度生活援助事業、外出支援サービス事業、除雪サービス事業、布団乾燥サービス事業、訪問理美容サービス事業、家族介護用品支給事業、家族介護者交流事業、ホームヘルパー資格取得者助成金支給事業、在日外国人高齢者障害者福祉給付金支給事業、百歳敬老祝金贈呈事業、高齢者ふれあい入浴券交付事業及び心身障害者扶養共済掛金給付事業については、平成18年度から適用する。

(経過措置)

3 合併前の上磯町福祉事業条例(平成12年上磯町条例第10号)、大野町除排雪サービス事業実施要綱(平成元年大野町訓令)、大野町布団乾燥サービス事業実施要綱(平成8年大野町訓令)、大野町訪問理美容サービス事業実施要綱(平成12年大野町訓令)、大野町家族介護用品支給事業実施要綱(平成12年大野町訓令)、大野町寿条例(昭和60年大野町条例第1号)又は大野町健康センター優待事業実施要綱(平成5年大野町訓令)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定に基づく軽度生活援助事業、外出支援サービス事業、除雪サービス事業、布団乾燥サービス事業、訪問理美容サービス事業、家族介護用品支給事業、家族介護者交流事業、ホームヘルパー資格取得者助成金支給事業、在日外国人高齢者障害者福祉給付金支給事業、百歳敬老祝金贈呈事業、高齢者ふれあい入浴券交付事業及び心身障害者扶養共済掛金給付事業については、平成17年度に限り、なお合併前の条例等の例による。

4 この条例の規定にかかわらず、旧大野町の区域に係る緊急通報システム整備事業については、当分の間、大野町高齢者緊急通報システム運営事業実施要綱(平成5年大野町訓令)の例による。

5 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例等の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月19日条例第199号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年8月1日から施行する。

(平成18年9月12日条例第205号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第10号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第5号抄)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和4年3月17日条例第8号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

北斗市福祉事業条例

平成18年2月1日 条例第92号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月1日 条例第92号
平成18年5月19日 条例第199号
平成18年9月12日 条例第205号
平成24年3月21日 条例第10号
平成25年3月19日 条例第5号
令和4年3月17日 条例第8号