○北斗市社会福祉法人の助成に関する条例

平成18年2月1日

条例第91号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第58条第1項の規定に基づく社会福祉法人の助成に関し必要な事項を定めるものとする。

(助成)

第2条 市長は、必要があると認めるときは、社会福祉法人に対し、予算の範囲内で補助金を交付し、若しくは資金を貸し付け、又は財産を譲渡し、若しくは貸し付けることができる。

(申請手続)

第3条 社会福祉法人は、前条の規定による助成を受けようとするときは、申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 理由書

(2) 助成を受けようとする事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録、貸借対照表及び収支計算書

(4) その他市長が必要と認める書類

(使用制限)

第4条 助成を受けた社会福祉法人は、助成に係る補助金、貸付金その他の財産を助成の目的以外の用途に使用してはならない。ただし、市長の承認を受けた場合は、この限りでない。

(補助金等の返還)

第5条 市長は、助成を受けた社会福祉法人が次の各号のいずれかに該当するときは、助成を取り消し、又は交付した補助金若しくは貸付金又は譲渡し、若しくは貸し付けたその他の財産の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 助成の決定内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(2) 前条の規定に違反したとき。

(3) 不正行為があったとき。

(4) 法人の経営が適正を欠き、当該助成が適当でないと認められるに至ったとき。

(5) その他市長が適当でないと認めたとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上磯町社会福祉法人等の助成に関する条例(昭和45年条例第5号)又は大野町社会福祉法人に対する助成に関する条例(平成12年大野町条例第44号)の規定により助成の決定を受けた補助金又は助成を受けた補助金、貸付金その他の財産は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

北斗市社会福祉法人の助成に関する条例

平成18年2月1日 条例第91号

(平成18年2月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成18年2月1日 条例第91号